船越通信癸械隠亜。横娃隠掲4月23 北村慈郎
・16日(日)はイースターの礼拝があり、その後愛餐会を持ちました。そして2017年度の定期教会総会
を行い、今日の週報お知らせにあるように4人の新しい役員が選出されました。また、総会では役員会が
用意した2016年度諸報告、2017年度基本方針と事業計画、会計2016年度決算及び2017年予算すべてが承認
されました。2017年度の歩みの上に主の導きを祈りつつ、船越教会としての歩みを積み重ねていきたいと
願います。どうぞ皆さま、できるところでお支え下さいますようにお願いいたします。
・この週は、19日(水)夜日比谷公園野外音楽堂で辺野古の集会があり、参加しました。その集会では、
最初に沖縄からこの集会のために来てくださった山城博治さんからのアッピールがありました。山城さん
のアッピールの後、各政党の議員と運動体によるアッピールがあり、デモ行進をしました。日比谷野音か
ら東京駅まで、銀座はメイン通りではなかったためか、通行人の方はそれほど多くはいませんでした。日
比谷公園野音からテモに参加しようと、私と連れ合いとでまだ出発しないデモの列に加わったら、そこに
寿の旗を立てて、寿の関係者が7~8名いて、テモの間は一緒に歩きました。東京駅近辺のデモ解散場所で寿
関係の方々とは別れて、私たちは鶴巻に帰りました。野音会場では遠くにIさんの顔もありました。
辺古では防衛局が最初の埋立て本体工事となるK9護岸の基礎工の捨石投下を始めようとしています。この
捨石投下が行われると、大浦湾に取り返しがつかない影響を与えてしまうことになります。ブログ「チョ
イさんの沖縄日記」の北田さんは、「近いうちに捨石投下が始まることは確実なのだが、それに対する沖
縄県の対応がすっかり遅れていることが気になる。このままでは、大浦湾に取り返しのつかない影響を与
える捨石投下を、為す術もなく黙認することになってしまう」と、訴えています。
・21日の東京新聞には、衆議院憲法審査会で20日に行われた「国と地方の在り方」をテーマにした学
識者を招いての参考人質疑の記事が載っていました。その記事によると、4人全員が米軍基地問題を踏ま
え沖縄の自治権強化を求める意見を述べたとあります。日本国憲法第8章(地方自治)にはこのようにあ
ります。「92条:地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨(ほんし)に基づいて、
法律でこれを定める。93条、94条(略)、95条:一つの地方公共団体のみに適用される特別法は、
法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票において過半数の同意を得なければ、国会は、
これを制定することはできない」。衆議院憲法審査会での沖縄の権限拡充に向けての参考人意見は、以下
の通りです。大津浩(明治大学教授):沖縄に特別な権限を与えることで、沖縄の自治が特別に守られる。
憲法改正をして凖連邦制のようなやり方もあるが、そこまでいく前に憲法95条を使って、沖縄にのみ認
められる権限の移譲を包括的にやる。小林武(沖縄大客員教授):知事選や名護市長選などで米軍新基地
建設反対候補が圧勝したのに、政府が一顧だにしないのは地方自治をないがしろにするもの。今なすべき
は憲法8条の改定ではなく、(憲法の)原点に立ち返って地方自治保障を充実させることだ。斎藤誠(東
大大学院教授):沖縄は、基地の偏りは地方自治の侵害と主張し、裁判所はほとんど答えていない。それ
を変えるためには、憲法の地方自治保障の条項を充実させていくのが一つの方策。政治の場で対話を積み
重ねることも重要。佐々木信夫(中央大学教授):沖縄を独立した州として、沖縄のことは沖縄ですべて
決定できる仕組みを作る。県知事が沖縄担当相を兼務することによって、国政で沖縄の意見をもう少しス
トレートに反映する仕組みを考えてもいい。学者の中に「沖縄を独立した州として、沖縄のことは沖縄で
すべて決定できる仕組みを作る」(佐々木信夫)という意見があることを知って、うれしく思いました。
こういう意見を持つ学者にも、現在の安倍政権を考えると、何らかの圧力がかかる危険性を感じますが、
それに打ち勝って正々堂々とこの意見を貫いてもらいたいと思いますし、私たちもそのような社会である
ように、出来る限りのことをしていきたいと思います。
・21日(金)には寿地区活動委員会がありました。寿の問題とも関わりますが、今年1月小田原市の生
活保護を担当する職員たちが、「不正受給をしてわれわれを欺くのであれば、あえて言う。そのような人
はクズだ」などの趣旨の英文を背面に印刷したジャンバーを着用して、生活保護利用者を訪問していたと
いうことが問題になりました。前述の記事と同じ日の東京新聞に、この問題で小田原市が改善検討会をつ
くり、その座長の井出英策慶大教授からの聞き取りという形で、「生活保護をどうとらえたらいいのか」
という記事がありました。井出さんは、生活保護は憲法で「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」
(生存権)が保証されている日本では当然に利用できる権利であるから、報告書では生活保護の「受給
者」という表現を「利用者」に改めると共に、現場の職員が生活困窮者の支援者としての意識が弱まって
いたことに加えて、生活保護の担当課が市役所内で孤立していたことを問題点にあげ、市の各部局が連
携して生活保護利用者の権利保障や生活支援に当たれるように改善策をしめしたというのです。また、実
際の世帯収入が三百万円以下の「自らは中間層だ」と言って耐えている人たちが生活保護を利用する人が
不届きだと思えてしまう、この不幸の連鎖を断ち切る社会にする必要があると言っています。そのために
は、「収入を増やすことではなく、負担を減らす発想が必要だ。税金を集めて社会全体の貯蓄をつくり、
医療や介護、教育などのかかる負担を減らしていけば、生活保護は食品や衣料品の購入に充てる生活扶助
すむようになる。報告者には、みんなが頼り合い、幸福を追求するという哲学を込めた」と言っています。