10月末に開催される第43回日本基督教団総会に第152回神奈川教区総会決議議案として下記議案が審議されることになっています。この議案は私の支援会通信第34号にも掲載しています。通信第34号は日本基督教団の全教会・伝道所に過日発送していますが、紙媒体ですので、目にする方は限られていると思いますので、私のこのブログにも掲載することにしました。私が日本基督教団から戒規免職処分を受けてから14年になります。この議案が第43回教団総会で審議可決されることを希望しています。
なおこの議案についての神奈川教区総会で出た諸意見につて私がまとめたものも添付しておきます。これも通信第34号に掲載しています。
議案 号
日本基督教団第36総会期教師委員会により戒規免職処分にされた北村慈郎教師の戒規申立と審判委員の選任に公正・中立性について疑いがあるので、本総会期常議員会で新たな審判委員を選び、再審理を求める件
提案者 第152回神奈川教区定期総会
提案理由
以下に記すように、⑴ 第36総会期に出された信徒常議員7名による戒規申立には公正性に疑いがある、(2)信徒議員による戒規申立は第36回教団総会決議(第44号議案)に反するものである、(3)第36総会期常議員会にてなされた審判委員選任も戒規施行細則第6条に抵触している可能性がある、よって本総会期常議員会で新たな審判委員を選任し、再審理を求める。
(1)第36総会期信徒常議員7名による戒規申立について
教師に対する戒規の申立は教憲教規に明記されていないので、信仰職制委員会の答申である「教会役員会か教区常置委員会、教会役員会の場合は教区常置委員会を通して」によって、教師委員会に提出することになっている。例え信徒個人による申立が可能とする教師委員会内規が存在したとしても、その信徒は教団の常議員会や教師委員会という教団の執行機関に属するメンバーであってはならない。もし教師に対する戒規申立者が教団の執行機関のメンバーであるとすれば、訴える者がその訴えを審議する機関に属していることになり、公正な審議か否かについて疑義が生じるからである。
(2)第36回教団総会の決議に対する逸脱について
第36回教団総会で第44号議案「教団第35総会期第5回常議員会における『北村慈郎教師に対する戒規申立を行う件』の決議の無効を確認する件」(資料参照)が可決された。この議案が総会で可決されたことは、その議案の提案理由の2番目にある「申し立てできる者」に関する上記の信仰職制委員会答申(『教憲教規の解釈に関する先例集』96/現在は『答申集』120)を、総会がガイドラインとして認めたことになる。にもかかわらず、答申の範疇を超えた信徒常議員7名による北村慈郎教師への戒規申立は明らかに第36回教団総会第44号議案の決議に反するものである。少なくとも、第36総会期の間、すべての教団機関はこの総会決議に拘束されると考えるべきであるにもかかわらず、その総会で選出された常議員がこの原則を逸脱していると言わざるを得ない。
(3)審判委員の選任について
教師委員会で戒規免職処分を受けた北村慈郎教師がそれを不服として教団議長に上告したことによって、審判委員を選任する常議員会が開かれ、審判委員が決まった。しかし常議員会において選任された5名の審判委員の内4名は、第36回教団総会において無効であるとされた第35総会期第5回常議員会で決議(「北村慈郎教師に対する戒規申立を行う件」)に加わっている常議員会のメンバーであった。無効であるとされた決議に加わっていたメンバーによる審判委員において公正な判断がなされるとは考え難い。しかも、戒規申立者である信徒常議員7名もその審判委員選任の採決に加わっていることは公正・中立性に重大な問題がある。
最後に、以上のようにこの議案は教憲教規の解釈に関わるもので、教規第18条(7)にある通り、教団総会で処理すべき事項であることにより提案する。
(資料)
第36回教団総会―議案第44号
教団第35総会期第5回常議員会における「北村慈郎教師に対する戒規申立を行う件」の決議の無効を確認する件
提案者 柴田もゆる
議 案
教団第35総会期第5回常議員会において可決された「北村慈郎教師に対する戒規申立を行う件」は違法な手続きに基づく決議であり、第36回教団総会はその決議が無効であることを確認する。
提案理由
2008年7月14日~15日に開催された教団第35総会期第5回常議員会において、山北宣久議長より「北村慈郎教師に対する戒規申立を行う件」が提案された。この議案は教憲・教規および諸規則に抵触しているので常議員会で扱うことはできないとの指摘もあったが、上程が強行され、違法な扱いであるため議決に参加しない10名が退席する中、議案は19名中16名の賛成で可決された。
上記経過における山北宣久議長による「戒規申立」の提案および常議員会での審議は、以下に述べる理由により違法な行為であり、したがってその結果導き出された決議も無効である。
(1) 戒規施行細則第6条との関わりにおいて
戒規施行細則第6条には、戒規を適用された者がこれを不服とする場合、教団総会議長に上告できる旨が定められている。その際、上告を受けた教団総会議長は「通告を受けたる日より14日以内に常議員会の議を経て、審判委員若干名を挙げ、これを審判させるものとする」とも規定されている。すなわち教団総会議長は上告を受理する立場であり、常議員会は上告受理に基づいて審判委員選任の任を負う立場にあるのである。この場合、議長および常議員会には、その手続きにおいて公正中立であることが求められているのは当然である。今回の事案においては、教団総会議長が「戒規申立」の提案者とあり、常議員会においてその審議・議決が行われたのであるから、上告手続きにおける公正中立が著しく侵害されていると言うべきである。したがって、第35総会期第5回常議員会において「北村慈郎教師に対する戒規申立を行う件」が教団総会議長によって提案され、常議員会によって審議・議決されたことは、戒規施行細則第6条に抵触する。
(2) 1980年7月7日~8日付信仰職制委員会答申との関りにおいて
標記答申は1980年1月18日付、中嶋正昭総幹事(当時)よりの「戒規適用を提訴できる者は誰か」との諮問に対する答申である。答申は教師の戒規の提訴者について以下のように述べている。
(イ) 教会担任教師の戒規提訴者は、教規第102条(8)および第71条(5)により、役員会または常置委員会とする。ただし、役員会が提訴する場合は常置委員会を通じて行う。
(ロ) 巡回教師、神学教師、教務教師、休職教師、無任所教師、別帳教師、隠退教師、宣教師の戒規提訴者は、教規第71条(5)により、世界宣教委員会とする。ただし、宣教師の場合はミッションボードとの連絡を保つものとする。
(ハ) 在外教師の戒規提訴者は、教規第42条⑤の(2)により、世界宣教協力委員会とする。(その後の教規変更により、「第46条2(1)により、世界宣教委員会とする。」と読み替えるのが適当であろう)
さらに付記として「当委員会としては、問題提起と戒規提訴とは分離して扱うべきものと考える。すなわち、問題提起は、教職、信徒各々個人でも可能であるが、戒規の提訴は教規に従うべきものと考える。」と記されている。
この答申の(イ)(ロ)において教区常置委員会が提訴者とされているのは、教規第105条②、第106条②、第108条~第113条、第123条②、第124条、第125条、第128条②③、第129条~第131条などの教師に関わる条項において、教区(総会、教区総会議長、常置委員会)が取り扱うこととなっていることから、教規第71条(5)を根拠に導き出されたものと考えられ、至当な解釈であると思われる。
そして、戒規提訴が極めて慎重を期するべき事柄であるがゆえに、誰もが提訴できるわけではなく、提訴者たる者が限定されているのであり、そのことが「付記」されているのである。その趣旨に立てば、たとえ教団総会議長であっても提訴者たることはできないとするのが当然である。
もとより信仰職制委員会答申なるものは、法それ自体とは異なるので、広範な拘束力を持つものとは直ちに言い難いが、山北議長が申立書で述べている通り、現時点での教団の公式見解としての性格を持つので、少なくとも教団諸機関の行為を拘束するものとはなり得るであろう。そればかりか、山北議長は申立書において3件の信仰職制委員会答申を論拠として用いており、戒規提訴者に関わる答申だけを無視するのは自己矛盾である。
また、申立書では「通常の取り扱いでは、教師は教区に属するところから教区常置委員会に提訴権があるとされている。本件の北村慈郎教師の場合、常議員会を構成する常議員であるところから、常議員会として本件戒規の申立を行う。」としているが、常議員は標記答申の言う教師の種別を表すものではなく、牽強付会の域を出ない主張である。この論で考えるならば、常議員たる信徒に関わる事案が生じた場合も常議員会で扱うことになりはしないか。もしそうなれば戒規施行細則第9条、第10条とも齟齬を来すことになる。したがって、常議員であることを理由に「常議員会として戒規申立を行う」というのは法に基づく措置とは到底言い難い。
(3) 教規第35条との関わりにおいて
教規第35条には常議員会において処理すべき事項が列挙されている。その中に戒規申立に該当する項目はない。さらに第35条(1)「教団総会閉会中、教会の権限に属する常例の事項」に基づき、教規第18条(教団総会において処理すべき事項)を参照しても該当する項目はない。したがって「北村慈郎教師に対する戒規申立を行う件」は常議員会の処理事項の範囲を超えた事案であり、これを審議し議決することは違法である。
また、教団総会議長が常議員会に発議することは教規第39条(5)に定められている通りであるが、それとても教規第35条が定める処理事項の範囲内のことであるのは言うまでもない。それゆえ、山北議長による発議そのものが違法である。
以上
上記「議案」をめぐる神奈川教区総会での諸意見 北村慈郎
6月29日(土)に清水ヶ丘教会で第153回神奈川教区総会が開かれました。そこで秋に開かれる教団総会の教区総会決議議案として私の戒規免職処分の再審理を求める常置委員会提案の議案(本通信に掲載)が諮られました。この議案の内容は、私に対して戒規を申立てた当時の信徒常議員7名の戒規申立も、私の上告を受けて選ばれた審判委員5名の選任も公正・中立性について疑いがあるので、今秋の教団総会で選ばれる常議員会で新たな審判委員を選び、再審理を求めるというものです。神奈川教区総会は、今までは教区総会決議免職撤回議案を教団総会議案としてきましたが、その議案は教団総会毎に議案整理の段階で議長によって、「これは教憲教規違反の議案なので扱えない」と言われ、葬られ続けて来ました。そこで今回は再審理の形の議案にして出したわけです。教団問安使の藤盛勇紀副議長との質疑応答において、この私の戒規に関わる議案との関係で議場からいろいろな発言がありました。今までの教区総会での免職撤回議案の審理とは、今回は大分雰囲気が違っていて、教団の私への免職処分を不当とすることを前提にした発言が多かったように思います。唯一未受洗者配餐をした私への免職処分は正しく、北村がそれを悔改めて教師に復帰するように願うという発言が、この議案に対する反対意見として一人の教師からありましたが、その他はこの議案に賛成の立場からの発言だったように思います。
まず初めに元東神大教授の教師から、東北教区の常置委員会による一教師の戒規申立をめぐる教区常置委員会と教団教師委員会とのやりとりで、一時不再議の原則を教師委員会は一総会期に限ったので、私の再審理も教区常置委員会を通して教団教師委員会に申し立てることができるという発言がありました。
続けて信徒議員から、この方は私の議案が出る教区総会で毎回、自分は未受洗者に開かれた聖餐には反対だが、私の免職処分は教団の手続きに瑕疵があるので教団は私の免職処分を撤回すべきだと発言して下さっている方ですが、今回の議案については「再審理」ではなく「撤回」とすべきだという発言をされました(この方の発言内容については、この方から「議案7号についての意見」として私は文書でもらいましたので、それを下記に転載します)。それに対して一教師から、今まで「撤回」では教団は拒否し続けているので、この議案を「再審理」にした意図の説明がありました。前記信徒議員の発言をその信徒議員の所属教会牧師がフォローする発言もありました。
また、隠退教師の方からは、長老主義の教会観である大会(⋕日本基督教団)、中会(⋕教区)、小会(⋕各個教会)を例に出して、長老主義の教会では大会は信仰告白のような教会の全体的な問題を担うだけで、殆どの教会の課題や問題は中会が担っているように、神奈川教区は中会の機能を持つべきだ。そうすれば私のような問題はそもそも教区を飛び越えて、教団が扱うことはないのだという主旨の発言をしました。
最後に私の神学校時代の同級生でもある教師が、教団による私の戒規免職処分は教義を巡る教師の処分という点では、戦時下教団の6部・9部の問題(日本基督教団は、獄中にある教師と家族に、教会設立認可の取り消しと、教師の自発的な辞職を求める通知を行った)と同じであると言われました。この教師の発言には、当事者の私もそういう面があるのかと、認識を新たにさせられたところがありました。彼は、2010年9月26日に教団における私の戒規免職処分が最終的に決定したら、その直後に発行された教団年鑑の教師名簿から私の名前が削除されたことや、年金の25%カットに触れて、50年近く誠実に牧師職を担ってきた者への教団のこのような処分はあってはならない、北村さんには申し訳ない気持ちでいっぱいだと、自分が教団側を代表して責任を感じているかのように発言されました。
彼が私の年金のことを話しましたので、私も発言を求めました。そして年金局は教団から免職された私を今でも通常の教師扱いをしていることを話しました。何故なら、年金局は私の年金は免職時から支払い、免職後の掛金は紅葉坂教会に返還すると言いながら、私が申請をしないからと言って、現在まで私への年金支払も免職後の掛金の返還もしてはいません。通常教師は隠退した時に、教区に隠退届と年金申請を出して、年金が支給されます。私は2010年9月26日の免職処分決定によって、実質的に教団教師としては隠退させられており、それ以降教団は私を教会担任教師としては認めていません。教団から強制的に隠退させられて、教会担任教師でない私が隠退届を出して、年金の申請をすることなどできるはずがありません。ところが年金局は私にそれができるとし、私を現役の教師扱いしています。このことは、教団は一方では私を免職にして教師でないとしていながら、他方では年金を申請ができる現役の教師としているという、私に対するダブルスタンダートな姿勢をとっていることになります。そういう非人権的なことを教団は私に対してしているのです。
以上は教団問安使との質疑応答での発言ですが、私の再審理の議案も、出席者約120名中約80名の賛成多数で可決されました。
上記の発言をされた信徒の方から、当日下記の文書を手渡されました。教区総会議場では十分に意を尽くせないので、私に文書の形で意見を書いてくれたのだと思います。この方の熱意に感謝するとともに、この方の意見は教区総会での意見表明ですから、皆さんに知ってもらいたいと思い、転載いたします。
一信徒の「議案7号についての意見」
初めに聖餐についての私の立場を表明しておきます。未受洗者への配餐、いわゆるフリー聖餐なるものには反対ですから、北村慈郎教師の聖餐に対する考え方やその執行については反対の立場に立つ者であります。
しかしながら、北村教師の免職処分には反対であります。何故ならば、その処分決定に至る迄の過程、プロセスに大きな誤りがあるからであります。ですから、この問題を扱う場合、フリー聖餐それ自体の是非と戒規の適用が法に則り、公明正大に行われたか、との検証を分けて考える必要があります。そうでないと、議論は沸騰し混乱するばかりであります。この点を、議員の皆さんに心に留めて頂きたく、お願い致します。
そして、この議案第7号はまさに戒規適用のプロセスを問題にしている訳であります。従って、心情的にはこの議案に賛成したいのですが、法的に考えた場合に大きな疑問がありますので、申し上げます。
参考資料として添付されている議案44号は、2008年に開催された第36回教団総会で可決され、その前にあたる第35回教団総会会期中の第5回常議員会で決議された「北村慈郎教師に対する戒規申立を行う件」が無効である事を確認したものです。
その内容の要点は、次の2点に絞り込む事が出来ます。
- 教会担任教師を戒規申立で訴える事が出来るのは、教会役員会と教区常置委員会との二つである。ただし教会役員会は教区常置委員会を通してであると、提訴出来る者を限定しています。
そして付記として付け加えて、「問題提起」と「戒規提訴」とは分けて取扱う事が必要であり、「問題提起」は信徒、教師個人でも出来るが、「戒規提訴」は教規に従うべきだとしています。この場合、教規第71条(5)、第102条(8)を指しています。
これは、「戒規適用を提訴できる者は誰か」の諮問に対する信仰職制委員会の答申120(『教憲教規の解釈に関する答申集』2010年12月)に基づくものです。
- 注目すべきもう一点は、「信仰職制委員会答申なるものは、法それ自体とは異なるので、広範な拘束力を持つものとは直ちに言い難いが、(中略)現時点での教団の公式見解としての性格を持つので、少なくとも教団諸機関の行為を拘束するものとは言い得るであろう」と、答申が「教団の公式見解の性格性と拘束力」を指摘している事です。
以上が二つの要点ですが、さらに私達が重く受け留めなくてはならないのは、第44号議案が教団の最高意思決定機関である総会で承認可決された事実であり、それを裏付ける有力な根拠の一つとなった答申120も総会で支持され、承認された事に等しいのです。ですから、答申120は今なお、生きて有効であります。
現に、信仰職制委員会自身が答申127(答申集p.149~p.151)の3つにおいて、次のように述べています。
「3,次に、第36回教団総会、議案第44号の提案理由における規則解釈の妥当性を巡る諮問に関してであるが、本議案が教団の最高意思決定機関である総会において可決されている以上、教団の一常設委員会たる当委員会が、これに疑義を差し挟む立場にはない。既に可決された議案について疑義がある場合、同一の会議体に疑義を呈する議案としてこれを導入する以外にないと考える」(第36総会期第一回信仰職制員会、2009年3月11日)。
つまり、同委員会自ら、答申120の規則解釈の妥当性は、最高意思決定機関である教団総会が承認したものである。だから自分達はそれについて口出し出来る立場ではないと認めている訳です。
従って、答申120の規則解釈は有効である事は明白に保障されたのですから、戒規提訴の申立人を決める場合は、答申120に従うべきであります。
それを信仰職制委員会は、先に挙げました答申127の中のその2で「現行の教団諸規則には、戒規発動の要請主体を特定する条文はない」といって、「当事者は教団総会、常議員会、教師委員会であるから、その内容に即して、所定の手続きを経てこれを行うことが求められる」といい、「但しこの事は『教憲教規の解釈に関する先例集96』の答申を否定するものではない」と言い訳をしています。
しかし、これは答申120に抵触している事は明らかです。本来ならば、答申120も尊重して、その線に沿って答えなければならなかったのです。何故なら、先程述べましたように同委員会は答申120の規則解釈の妥当性と拘束性を知っていたからです。
さらに同委員会は同じ答申127の中で、その3では議案44号が準拠した答申120の規則解釈が優位にある事を認めながら、その2では現行の教団諸規則には、戒規提訴者を特定する条文はない、といい、答申120を無視し、真逆の答えをしたのです。これは論理が矛盾しており、破綻しております。
最後に結論を述べますと、そもそも入口にあたる信徒常議員の戒規提訴申立てが違法でありますから、それを基に導かれたどのような戒規処分も無効であります。それが法の常識です。従って、求めるべきは「再審理を求める事」ではなく、「北村慈郎教師への戒規適用申立書」(2009年7月31日付)とそれを受理して、決定した教師委員会の「北村慈郎教師の免職処分」(2010年1月26日付)の無効を確認する件を教団総会に上程するのが、本当ではないかと考えます。 以上