なんちゃって牧師の日記

説教要旨と牧師という職業で日々感じることを日記にしてみました。

日本基督教団における私の戒規免職問題とは何か(1) 教団関係者への拡散希望!

 

支援会関係―1

日本基督教団の諸教会・伝道所、信徒・教職の方々に広く拡散してください!

 

   2020年8月29日開催の神奈川教区第144回総会で、

   第7号 第36(合同後21)総会期(2008年~2010年)日本基督教団教師委員会及び審判員会による北村慈郎教師への免職戒規適用を無効とし、北村慈郎教師の免職戒規撤回を求める件、                                                       提案者 常置委員会

   主文:第42(合同後27)回教団総会に対し、以下の議案を提出する。

(教団総会議案)第36(合同後21)総会期(2008年~2010年)日本基督教団教師委員会及び審判員会による北村慈郎教師への免職戒規適用を無効とし、北村慈郎教師の免職戒規撤回を求める件、                                         第144回神奈川教区定期総会

(教団総会議案主文)北村慈郎教師に対する第36(合同後21)総会期(2008年~2010年)日本基督教団教師委員会及び審判員会による免職戒規適用を無効とし、北村慈郎教師の免職戒規を撤回する。

 

 上記議案が賛成多数で可決されました。下記の「提案理由」には、私の戒規免職処分に至る当時の教師委員会、審判委員会の手続きの不当性、非民主的なやり方が、時系列でまとめられています。

    現在支援会のホームページが機能しなくなっていますので、この私の戒規免職の問題は私のブログに掲載しますので、日本基督教団の諸教会・伝道所、信徒・教職の方々に、広く拡散していただければ幸いです。

 上記神奈川教区総会決議教団総会議案は、本来ならば2020年秋に開催の教団総会の議案になるものでしたが、教団総会が新型コロナウイルス感染拡大のために2年延期されましたので、来年秋の教団総会の議案になります。

 神奈川教区はこれまでにも私の免職処分後は、毎回教団総会に私の免職撤回の教区総会決議議案を出してきましたが、教団総会ではその都度議案を上程することなく、議案日程の段階で議長が上程できないと切り捨ててきました。

   2020年3月にこの私の戒規免職撤回の運動を共に担ってくれていた連れ合いが帰天しました。私もあと数か月で満80歳になります。できれば私の生きているうちに免職撤回への道が開かれることを希望します。それは、私自身の教団教師への復権だけではなく、私の戒規免職処分は教団史の汚点になると思われますので、教団が自ら過ちを認めることが肝要かと思います。

 この問題が起きて既に10年以上が経過していますので、その間新しく教団教師になられた方、信徒になられた方には、私の免職処分問題が何かを理解する機会が全くないか、少ないかと思いますので、上記のように支援会のホームページが外部からの干渉で見えなくなってしまっていますので、この私のブログで少しずつこの私の免職処分問題が何かを、資料を紹介しながら展開していきたいと思っています。

 日本基督教団の諸教会・伝道所、信徒・教職の方々に広く拡散していただければ幸いです。

 どうぞよろしくお願いいたします。

 

提案理由

  • 第36回(合同後21回)教団総会(2008年10月開催)で可決された第44号議案は、教団総会議長が北村慈郎教師に対して行った戒規申立てを無効とするものだった。この第44号議案は提案理由の一つに、この件が戒規適用を受けた教師の上告先である常議員会議長である教団総会議長による戒規申立てであると共に、『教憲教規に関する先例集』96に示された、教師の戒規は「教区常置委員会か各個教会の役員会で、役員会の場合は教区常置委員会を通して」という申立てができる範囲を逸脱していることをあげている。
  • 教師委員会の旧「戒規提訴を扱うことに関する内規」にも、第1条「提訴は次の書面をもって行わなければならない」の①に、「教区および教会からの提訴の場合、⑴提訴状、⑵証拠書類、⑶教区常置委員会議事録写し、⑷教区が当該教会役員会と折衝を行ったことを明記した報告書」とあり、教師の戒規提訴(申立て)は上記先例集96によるとしていた。ところが教師委員会は、この旧内規の戒規提訴(申立て)者に関する条文を削除した内規に改定し、先例集96を無視して、個人による申立てを認め、常議員小林貞夫他6名(全て常議員)による北村慈郎教師の戒規申立てを受理した。この教師委員会の申立書受理そのものが無効である。何故なら、申立人が全て常議員であることからして、上記第36回(合同後21回)教団総会(2008年10月開催)で可決された第44号議案で無効とされた申立人に該当するからである。しかも本来無効であるその申立書のみで、北村慈郎教師の発言及び文書で「開かれた聖餐」を執行していることは事実だとし、当該教区及び紅葉坂教会への聞き取りも北村慈郎教師との面談もなく、北村慈郎教師を免職処分とした(2010年1月26日)。
  • 個人による北村慈郎教師に対する戒規申立てを受領した第36(合同後21)総会期(2008年~2010年)教師委員会とは違って、第37(合同後22)総会期(2010年~2012年)教師委員会は、同じ個人による東京のある教会の信徒による戒規適用申立てを、「教師に対する戒規発動の要請主体については、教会役員会または教区常置委員会とすること、また教会役員会の場合は教区常置委員会を通じて行うことが原則です(『教憲教規の解釈に関する答申集』2010年2月信仰職制委員会=『教憲教規に関する先例集』96)として不受理にしている。その判断としては、4、に記した「教師の戒規申立ては先例集96を尊重するように」という信仰職制委員会の答申にもあるように、第37(合同後22)総会期教師委員会の方に妥当性があり、第36(合同後21)総会期教師委員会による北村慈郎教師に対する個人による戒規申立ての受理及び戒規免職決定は明らかな誤りである。この点に関しては、そもそも神奈川教区の質問に常議員会も教師委員会も何らの回答もよこしていない。
  • 教師委員会がこの北村慈郎教師の免職処分を決定した正に同じ日(2010年1月26日)に、信仰職制委員会は、「教師委員会の改定された内規は教団規則ではない」こと、「教師の戒規申立ては先例集96を尊重するように」という答申を出した。教師委員会は、教団規則でもない自委員会の単なる内規の改定によって、一教師の免職を決定したことになる。教師に対する「免職」という戒規適用は、召命によって教職に任じられた者とその召命及び当該教師を任職した教区ひいては教団の判断を否認し、長年に亘って教会に奉仕してきた実績・貢献を否定し、人間としての名誉と生活権を剥奪する重大な決定であって、その決定には、厳正かつ適正な手続きが要求されなければならないはずである。しかるに北村慈郎教師に対する教師委員会の戒規免職適用は、「厳正かつ適正な手続き」を明らかに無視しており、教団の一委員会である教師委員会の独断専行による越権行為としか言いようがない。
  • 北村慈郎教師は、その教師委員会の戒規免職決定を受けて、やむを得ず常議員会に上告した。常議員会は、戒規申立てをした常議員小林貞夫他6名の常議員信徒を構成員としたまま、5名の審判員を選び、その審判員会は、教師委員会同様北村慈郎教師との面談を一度もしないまま教師委員会の戒規免職決定を是とし、北村慈郎教師の戒規免職処分を最終決定とした。
  • 教師委員会の戒規免職決定のときには、7名の委員のうち2名が辞任し、5名で決定しており、また、審判員会は5名のうち2名は戒規免職に反対で、委員賛否2対2のところ、議長の賛成で最終決定を下している。
  • 戒規免職は一人の教師の人権及び生活権を奪う処分である。その免職処分を上記のような不当な手続きと数の論理で決定したことは、到底承認することはできない。よってこれを無効とし、速やかに北村慈郎教師の免職処分の撤回を求めるものである。