私の裁判は2月25日(月)午後2時東京地方裁判所103号法廷で、私の訴えが「法律上の争訟に当るか否
か」の判決が出ることになっています。そこで、現在下記のような「公正判決を求める要請書」への署名
のお願いをしています。この署名はどなたでも(教団関係者・クリスチャン以外の人でも)できますの
で、皆さまの知人・友人にも広くお願していただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
『公正判決を求める要請書』への署名のお願い
北村慈郎牧師「教師免職処分無効訴訟」へのご支援を心から感謝申し上げます。
さて、去る12月3日には第2回口頭弁論が東京地裁で行われ、この口頭弁論をもって一応弁論が終結し、2
013年2月25日(月)午後2時より判決がでることになりました(東京地裁103号法廷)。この判決は本裁
判の入り口に当たる「本件が法律上の争訟に値するか否か」についての裁判所の判断ということになりま
す。それが中間判決ならば、その後この裁判は実質審理に入っていくことになり、終局判決ならば、一審
の裁判はそれで終わることになります。私たちとしてはもちろん中間判決が出ることを願っています。そ
こで判決の日まで何か出来ることはないかと弁護士に相談しましたところ、裁判所に同封のような「公正
判決を求める要請書」を出すように勧められました。つきましては、クリスマス及び年末年始の時期に当
たり、お忙しいこと時とは思いますが、是非要請書への署名にご協力頂けますよう、よろしくお願い申し
上げます。
2012年12月16日 原 告: 北 村 慈 郎
北村慈郎牧師を支援する会
☆ 「要請書」の内容は下記の通りです。
東京地方裁判所民事第31部 御中
北村慈郎牧師「教師免職処分無効訴訟」
公正判決を求める要請書
1995年から日本基督教団紅葉坂教会の牧師であった北村慈郎さんに対して、日本基督教団は、2010年2
月26日付けで、正教師免職処分を発令しました。
この処分の背景にある、紅葉坂教会における開かれた聖餐は、北村さんが牧師に就任する前から行われて
おり、1999年には教会総会で改めて決定されたものです。また、他の多くの教会でも行われています。
免職の手続きについては、当初教団常議員会で「戒規処分に付すべき」との議決をし、これを受けて常
議員会議長が戒規申立人となったものの、これに対しては戒規申立権者が教会役員会または教区常置委員
会に限られているという先例に違反するとしてこれが無効であることが教団総会で確認されているにも拘
らず、後日「教師委員会内規」を誰でも申立ができると改正し、一信徒が個人の立場で申立て、これを受
けて免職を決定した、というものです。
このような内容と手続きでなされた本件免職処分は、ときの教団執行部の考えと相容れぬ教師を一方的
に排除する、というもので到底許されるものではありません。
裁判で、教団は「本件裁判は宗教上の争いなので、裁判上の争いとすべきでない」と主張しています
が、北村さんは本件裁判で「開かれた聖餐が正しいのか閉ざされた聖餐が正しいのか」の判断を裁判所に
求めているわけではありません。最初から「北村排除ありき」という手続きの問題性を中心に問うている
のですから、裁判所の判断が示されることは何ら信教の自由を害するものではありません。逆に、本件の
ような場合でも「裁判権が及ばない」とされるのは、教団内部で争いがあった際に、いかにときの執行部
が恣意的、一方的な運営を行っても許されることになり、憲法が定める「裁判を受ける権利」が保障され
ないことになり、ひいては「基本的人権の尊重」にも違背することになります。
貴裁判所におかれましては、このような事情をご賢察のうえ、本件について「法律上の争訟にあたる」
との中間判決を下されますよう強く要請いたします。
★ 要請文、署名文は下記からダウンドードしてください。
要請文
http://ja.scribd.com/doc/117101953/Kousei-Han-Ketu-One-Gai
署名文
http://ja.scribd.com/doc/117101762/shomeibun