なんちゃって牧師の日記

説教要旨と牧師という職業で日々感じることを日記にしてみました。

控訴審判決日(7月10日)

    第一回控訴審報告と控訴審判決日(7月10日(水)午前10時30分)のお知らせ


 第一回控訴審傍聴ありがとうございました!!

・7月3日(月)午後3時より東京高等裁判所101号法廷で私の裁判の第一回控訴審が開かれました。98

名の傍聴席は満員になり、何人か傍聴席に入れなかった人もいました。法廷では最初に裁判長から、原告

と被告側からそれぞれ出された控訴理由書、準備書面、証拠書類等の確認が行われた後、それぞれの代理

人弁護士が5分くらいの意見陳述があり、その後すぐに裁判長から、7月10日午前10時30分に判決を言い渡

しますと宣言があり、第一回控訴審は約15分で終了しました。

・一審の判決のときも、「原告の訴えを却下します」の一言で終わりましたが、今回もあっさりとしたも

のでした。結局裁判官は、それぞれから出された書類によって審査するということなのでしょう。

・この日も裁判後、場所を移して報告集会を行いました。報告集会では、世話人代表の関田寛雄牧師の挨

拶、原告である私の挨拶に続いて、4人の弁護士から「控訴審の解説と今後の見込み」について、それぞ

れの立場から話してもらいました。その後質疑応答及と各地を代表した方の意見表明がありました。時間

の関係で、予定していた方すべてに発言していただくことはできませんでした。最後に訴訟対策委員長の

渡辺英俊さんの発言と事務局からの報告があり、午後3時45分からはじまった報告集会は、会場を借りて

いた午後6時ぎりぎりまで行い、散会しました。

・今回も各地から沢山の傍聴者が来てくださいました。西中国教区、兵庫教区、大阪教区、北海教区、関

東教区、東海教区、東京教区、西東京教区、神奈川教区の方々です。それぞれの地区を代表してくださっ

た方々の発言から、私の戒規免職撤回ないし裁判支援について教区総会の議案にしてくださったところが

あることを知り、私としては大変力づけられました。兵庫教区(可決「北村慈郎教師の控訴審裁判支

援」)、大阪教区(可決「北村慈郎元紅葉坂教会の免職処分を撤回し、その上で教団内部で聖餐に関する

議論を再開することを求める声明」)、関東教区(否決、「元日本基督教団紅葉坂教会牧師、北村慈郎教

師の免職処分の撤回を求める件」賛成64名、反対80名、保留20名)です。6月29日開催の神奈川教区でも

議員提案議案として「北村慈郎教師の免職処分を撤回し、その上で、教団内に聖餐の在り方について慎重

かつ十分な議論をする場の設置を求める声明を第130回觀側教区総会決議として出す件」が検討される予

定です。

・さて、第一回控訴審での教団側代理人弁護士による、教団側から出された準備書面に基づいての意見陳

述を聞いていて、改めてこれはどんでもないことだという実感を新たにさせられました。以下教団側代理

人弁護士が、朗読した準備書面の「被控訴人(教団)の主張」のところを記しておきます。



   第5 「まとめ」に対する被控訴人の主張

1、控訴人は「これまで40年以上にわたり、3つの教会で被控訴人教団の教師として真面目に活動を続け

てきたことを掲げ、そのような控訴人に対する処分として「免職」が下されたことを非難し、女性信徒に

対するセクシュアル・ハラスメントの「戒告処分」との比較において著しく不均衡がある旨主張する。

2、(1) しかしながら、控訴人の上記の主張は自ら犯していた「未受洗者への配餐」の重大性の認識に

欠けるものである。すなわち、未受洗者に対する配餐は教憲10条を受けた教規第135条~138条に違反して

おり、「教憲および教規の定めるところに従う」べしとする教憲第1条違反に該当し、極めて重大である

ことは、控訴人の引用する前記セクハラの事例の比ではない。

(2) 東京神学大学常務理事、金沢大学名誉教授、宮城学院名誉理事である深谷松男氏は控訴人の行った

未受洗者への配餐の重大性について次のように述べている。

 すなわち、

「教団総会議長の勧告を聴かず、未受洗者を聖餐に与らせることを敢えて行い続けた原告の行為は、\

餐を受けるのに信仰は不要としてそのサクラメントとしての霊的な価値を損壊したこと、△修譴砲茲蟠

会員の信仰を根本的に弱体化させる原因を作ったこと、それは主キリストの伝道と洗礼の命令を無視

し、洗礼の意義を失わせ、伝道を無意味にしたこと、い気蕕妨十伺羯漸餔?箸いΧ飢饒躄餤聴?餝覆鰮

昧にして総会の教会権能行為の基礎を崩したこと、ダ士蘚気鮖覆覿技佞これを強行して教職制を混乱に

陥れたこと、加えて、Α嵜との信仰訓練」に当たるべき牧師の務め(教規104条1号)に違背し、若しく

はそれを放棄して、主の教え(ヨハネによる福音書21:15以下)に背いたこと、さらにФ飢饒躄颪竜陳

(教憲96条2項)として違法な議決を阻止する責務を負い、かつ阻止し得る権限を与えられているにも拘

わらず、それを怠ったこと等を勘案すれば、まさに重大な教憲違反であり、かつ教団の秩序を乱すこと甚

だしいと言わざるを得ません。教師職を奪う免職という戒規の執行は、教憲・教規を中心とする教団の法

と秩序に照らして適法・妥当というべきであります。

 加えて、聖餐は教団の正教師である者だけが司ることができることになっています(教憲第9条)。そ

れだけに聖餐の違法な執行をし続けて改めない場合は、その戒規は教師の地位に直接関わってくるのは、

当然であります。この場合の戒規処分の内容が最低限で免職であるのは、妥当と言わなければ成りませ

ん。」(乙47)というのである。

(3) 控訴人はなお本件戒規処分の意義と重大性についての理解が得られていないようであるが、「懲戒

権の濫用」とは到底いえないことは明白である。

 さらに、控訴人は上記懲戒権の濫用に固執して、「それでも原判決に従うとすると、司法はそのような

被控訴人教団のやり方とその状態をそのまま認めることになる」と主張して控訴審裁判所に見直しを求め

るというのである。被控訴人教団は「教団及び教会の清潔と秩序を保つために」、ひきつづき控訴人の悔

い改めを切に祈るばかりである。

3、控訴人の正教師の地位確認の訴えを不適法として原判決は憲法20条の政教分離の原則にてらして極

めて公正な判決であり、本件控訴は速やかに棄却せられるべきものである。

                                       以上



 いつから深谷さんの個人的な意見が教団の公式な見解になったのかよくわかりませんが、いずれにしろ

今の教団の執行部は自分たちの考え方に従わない者は、教団から出ていけ というのでしょう。そんなわ

けにはいきません。私も私を支持してくださっている方々も、また、私の聖餐についての考えには賛成で

きないが、戒規免職処分は行き過ぎではと、私の裁判に協力してくださっている方々も、教団の一員なの

ですから。

 
控訴審判決は7月10日(水)午前10時30分、東京高裁101法廷

     また、傍聴をよろしくお願いいたします。