なんちゃって牧師の日記

説教要旨と牧師という職業で日々感じることを日記にしてみました。

11月4日(月・休)報告・討論集会のご案内

 今日と昨日で、支援会通信第8号と付録(教団の諸教会・伝道所へ)を、教団の全教会・伝道所と支援

者関係者約2700へ発送しました。通信第8号の16頁にも案内を掲載しておきましたが、下記のよう

に報告・討論集会を計画しました。今回は、最高裁への上告、上告受理申立を9月18日までに行います

ので、その状況報告と、教団内運動をどう広げていくかを皆さんと話し合いたいと思っています。今から

予定に入れておいていただければ幸いです。

 なお、通信第8号に掲載しました、7月10日の控訴審判決報告集会での私原告の挨拶も下記に記して

おきます。


◆ 最高裁の上告の内部審理がしばらく続きます。

 (9月上旬の上告理由書の提出後4~5か月はかかりそうです)。

◆ 報告&討論集会が決まりました。ご参加をお願いします!!

  日時 : 11月4日(月)午後1時受付1時30分開始厳守~

       15時30分終了予定16時退出厳守です
 
  場所 : 横浜駅東口徒歩3分ほど・崎陽軒・横浜ジャスト1号館・8F会議室です。

       横浜市西区高島町2-12-6  筍娃苅機檻苅苅院檻牽牽毅

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◆ 裁判の状況報告と質疑。全国各地の状況をみんなで共有し、教団内での運動もどう広げていくかも話

  し合いたいと思います。



          原告北村慈郎挨拶(7月10日控訴審判決報告集会、通信第8号掲載)

 このところ気温が大変高く、熱中症で病院に運ばれる方もいるくらいの猛暑の中ですので、今回はさす

がに傍聴席が一杯に埋まらないのではないかと心配していました。しかし、準備の段階で九州から教区議

長のUさんからYさんを派遣してくださるという連絡があったり、北海道からはSさんが来て

下さるという連絡を受けまして、多くの教区の方々から裁判支援をいただいていることが実感でき、そう

いう点では非常に力強く思っておりました。しかもこういう風にして、この猛暑の中にも拘わらず、沢山

の方々が裁判に駆けつけてくださいました。本当に感謝しております。

 改めて今回の私の裁判で私が考えていたことを述べさせていただきたいと思います。二つあります。

一つは、日本基督教団内における私の戒規免職処分は、聖餐の問題に焦点が当てられていますが、明らか

に常議員会乃至教団から私を排除する一部の人たちによる目論見であり、人権侵害に当たる出来事です。

そこで私は、この教団内における人権侵害という私の問題を黙認してしまったら、他の社会的な人権問題

に関わる自分の立ち位置を失うと考えました。ですから、私の上告に対して、審判委員会が教師委員会の

私に対する戒規免職処分を正当であると判断し、私の戒規免職処分が教団内において最終的に確定し、教

団内においては、運動としてはあっても法的に私の権利回復の道がなくなりましたので、「正教師の地位

確認」等を司法に訴えました。

 もう一つ司法に訴えた理由は、私に続いて、聖餐問題で教団から排除される人たちがでることを防ぎた

いと思ったからです。少なくとも私の裁判が継続している間は、現教団執行部が私に続いて聖餐問題で戒

規免職処分者を出すことはできないと考えたからです。

 さて、今後私が上告し、この問題が最高裁で審議されたとしても、弁護士の話では遅くとも来年初めに

は結果がでるのではということです。ですから、仮に最高裁でも私の訴えが棄却されますと、裁判闘争は

その段階で終了します。

 ただ現段階における裁判の論点は、私の免職処分の正当性を問うものではなく、その入り口に当たる「

「正教師の地位確認が法律上の争訟に値するか否か」という問題で争われています。一審判決も今回の高

裁判決も「正教師の地位は宗教的な地位であって法律上の地位ではない」という判断です。正教師が教会

に招聘されて謝儀等の生活権を保障されているのは、当該教会との準委任関係からであって、直接教団と

は関係ないというのです。このことは、教団が私にしたように戒規免職処分によって正教師の身分を剥奪

し、教会の担任教師の職を解任しても、その教師の生活権に関して教団は何等責任がないということを意

味します。ひどい話です。

 もう一つの問題は戒規についてです。私は「正教師の地位確認」と共に「年金減額決定無効確認」を訴

えましたが、その関連で、戒規は悔改めを求める宗教的な教義・信仰の内容に関わるものであり、戒規処

分の是非の判断は、その戒規の宗教上の性格を問わずには出来ないので、裁判所は扱えないということ

で、この訴えも却下されました。これではどんなに不当な戒規処分が行われても、戒規は宗教的な教義・

信仰に関わるから、裁判所がそこに立ち入ることはできなということを意味します。ということは、教団

の中でどんな戒規執行がなされても、司法による救済の道はないということです。これもまたひどい話で

す。
 
 ということで、今回の私の裁判では、私の訴えが法律上の争いに値するか否かという入口のところの問

題で、今回の高裁判決までの段階では、「値しない」という判断が出たということです。洗礼を受けてい

ない者にも、希望すれば聖餐に与れる開かれた聖餐式の執行がいけないとか、私の免職処分が正当であっ

たとかというような問題には一切踏み込んでいません。もちろん、特に聖餐式の在り方について司法の判

断を求めることはありません。ですから、教団執行部側が、今回の高裁判決を受けてどのようなプロバガ

ンダをしてくるか分かりませんが、くれぐれもこの高裁判決によって、現在までの教団執行部の聖餐式

関する考え方や私への戒規免職処分の正当性が認められたということはありませんので、そのことをお覚

えいただきたいと思います。また、そのように誤解している方がおられましたら、この点をよく説明して

いただければ幸いです。

 なお、今後最高裁での闘いと共に、ますます教団内における、現執行部の統制による教団形成ではな

く、違いを認め合った上での対話による合同教会としての教団形成に力を注いて行かなければなりませ

ん。その点で、私としてはこういう役割を担ってきたというか、担わされてきましたので、健康が許され

る限り教団の中でこの問題を担い続けて行きたいと思っております。私の裁判への更なる皆さんのご支援

と共に、各地にあって「力によらず情理を尽くした運動」(関田寛雄)の展開をお願したいと思います。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。