なんちゃって牧師の日記

説教要旨と牧師という職業で日々感じることを日記にしてみました。

船越通信(367)

     船越通信、癸械僑掘   。横娃隠固6月10日   北村慈郎


・6日(日)は、礼拝後Wさん差し入れのアップルパイをいただきながら、残れる人でしばらく懇談して

散会しました。その後私は午後4時頃まで、5日(火)にあります常置委員会に提出する書類をつくる作

業をしてから、船越教会を出て鶴巻に帰りました。その書類とは、5月23日に開催される教区総会に秋

の教団総会議案として出す私の戒規免職撤回議案の補助資料です。私の戒規免職は、最初教団議長が提訴

者になって教師委員会に提訴されたのですが、それが2008年の教団総会で無効となりました。教師委員会

で戒規を受けた教師がそれを不服として上告するのが常議員会ですので、その常議員会の議長である教団

総会議長が提訴者にはなれないということです。2008年の教団総会のこの無効議案が第44号議案です。こ

の議案が教団総会で可決した直後に、当時の山北教団総会議長から私に電話があり、「今後戒規をちらつ

かせて脅すようなことはしないから、紅葉坂教会も『開かれた聖餐』の旗を振らないで欲しい」というこ

とで、紅葉坂教会役員会と話をしたいということでした。私は紅葉坂教会の役員会にそのことを話し、山

北さんと紅葉坂教会役員会との話し合いの場を設定しました。それが確か2008年の11月末だったと思いま

す。紅葉坂教会としても山北さんの申し出には依存はありませんでしたので、山北さんと紅葉坂教会役員

会との間に、非公式ではありますが、山北さんの提案を両者の了解事項としました。ところが教団、特に

常議員や教区総会議長クラスの中に、44号議案の可決を撤回できないかと、臨時総会開催を企てる動きも

あったようですが、山北さんはその動きにはさすがに同調できず、阻止したようです。そういう状況の中

で新しい動きが起こり、「戒規の申立人に関する諮問」を当時の東海教区議長だった北紀吉さんが信仰職

制委員会に出しました。信仰職制委員会はその答申で、「現行の教団諸規則には、戒規発動の要請主体を

特定する条文はない」から、戒規発動の要請主体を特定するためには、新しい規則を作る必要があると答

え、括弧付きで「但しこの事は『教憲教規の解釈に関する先例集96』の答申を否定するものではない」

と付記しました。それを受けて教師委員会は、「現行の教団諸規則には、戒規発動の要請主体を特定する

条文はない」と「但しこの事は『教憲教規の解釈に関する先例集96』の答申を否定するものではない」

の関係についての諮問を信仰職制委員会に出しました。信仰職制委員会は、その教師委員会の諮問に対し

て、「教団の諸規則上、戒規発動の要請主体を特定する条文はありませんから、理論上は誰でも要請主体

になることが出来ることになります。しかし、そう解することによって生じる混乱を回避するため、何ら

かの処置が必要でした(『教憲教規の解釈に関する先例集96』の「付記」参照)。先例集96はその実

際上の必要に応じて答申されたものと解されます。従って、先例集96はあくまで正式な発議機関が教団

規則上で戒規発動要請主体を定めるまでの暫定的な実務上の指針に過ぎず、先例ではあっても教憲教規・

諸規則と同等の効力を有するものではありません」と答申しました。この答申を受けて、教師委員会は何

を勘違いしたのか、教師委員会の内規である「戒規提訴を扱うことに関する内規」の戒規発動要請主体を

限定する条文を削除して、戒規に関する内規を改定し、その内規を「戒規発動要請の受理」からのものに

変えました。教師委員会が戒規に関する内規を改定して、3週間もたたないで常議員の小林貞夫さんが申

立人となり、他6名の信徒常議員の賛同者による、私の戒規申立書が教師委員会に出されます(この申立

書は、私が免職決定になるまで私には送られてきませんでした。裁判の教団側証拠書類ではじめてその内

容を読みました)。戒規発動要請主体に関する教団規則が作られないまま、教師委員会は自らの戒規に関

する内規から、戒規発動要請主体を限定する(「各個教会の役員会化¥か教区の常置委員会、役員会の場

合は常置委員会を通して」=先例集96と内容的に等しい)部分を削除して、小林貞夫さんからの申立を

受理し、最終的に私に対する戒規免職適用を決定しました。しかもその決定が下された教師委員会の開催

日と同じ日に、紅葉坂教会役員会から信仰職制委員会に諮問した「教師委員会の内規は教団諸規則に該当

しますか」に対する信仰職制委員会の「教師委員会により2006年1月27日制定され、2009年7月13日に改訂

された『教師の戒規適用に関する内規』は、教団諸規則に該当しません」答申が出ています。この44号議

案とそれ以降の諸文書をまとめて、私は今度の教区総会に出す戒規撤回議案の補助資料として5日の常置

委員会の出席者全員に配布しました。この補助資料を丁寧に読めば、教師委員会が戒規発動要請主体に関

する規則ができていない段階で、先例集96を無視して、個人による私への戒規申立を受理し、私を戒規

免職に決定したことが明らかです。


・5日(火)は、火曜日ですので、いつもですと午後農伝に行くのですが、この日は農伝の授業がお休み

でしたので、午後4時過ぎに鶴巻から常置委員会が行われる蒔田教会に向かいました。この日の常置委員

会は、諸報告の途中で、教務教師、正教師・補教師受験者の面談がありました。正教師受験者の中には一

度も教区のオリエンテーションに参加していない教師も2人いました。オリエンテーション委員長のOさん

から、かつてはこの神奈川教区ではオリエンテーション参加が教師試験受験の教区推薦に必要だった時期

もあったが、今はそこまでオリエンテーションへの参加義務は強調されていないが、ぜひ参加してほしい

という要望がありました。連合長老会系の教会の中には、それぞれの立場意見が異なっていても、教区の

それぞれの委員会や様々な場で共に教区形成に参与していくという姿勢が欠けているところもあって、現

状を見る限り教区との政治的な関わりは保っていても、教派主義的な一致に後退しているように見受けら

れます。同じ立場の人でも、70年代の「論争」を経験している人は、異なる立場の教会や人間に対して

も、窓を開いて対話の姿勢を保持していたように思われますが、その後の世代の方々は、ほとんど窓を閉

めてしまっているように見受けられます。さてこの日の常置委員会では、私の戒規免職撤回議案、聖餐論

議の場設定議案、天皇の「退位」「即位」に関する政府への要望議案の三つの議案がすべて常置委員会提

案の議案として教区総会の議案に決まりました。常置員会が終わったのが10時少し過ぎていましたので、

この日はそのまま鶴巻に帰りました。