なんちゃって牧師の日記

説教要旨と牧師という職業で日々感じることを日記にしてみました。

船越通信(494)

船越通信、№494 2021年12月12日(日)北村慈郎

  • 5日(日)の礼拝には静岡県富士宮市青木平に在住のNさんが出席しました。Nさんは、S先生と同じように腎臓の透析を受けながらの生活をしています。今は自動車の運転もしていませんので、タクシーでしょうか新富士宮まで来て、新幹線で品川に、品川で教会員のIさんと落ち合い、横須賀線で逗子に、逗子からタクシーで船越教会に来られました。船越教会に到着した時には礼拝が既に始まっていましたが、2年半ぶりでしょうか、Nさんと共に礼拝に与ることができました。
  • 礼拝後は集会室でお茶を飲んで懇談し、その後6人で京急田浦近くの中華店で昼食を食べ、別れました。Nさんはタクシーで逗子に、逗子から品川に出て、新幹線で帰って行かれました。一日がかりの教会出席で、お疲れになったのではないかと思いますが、私たちにとっては貴重な対面での交わりの時でした。
  • その後私は鶴巻に帰り、個人的にS先生とお会いする機会を得ました。前回先生とお会いしたのは、支援会の第一回全国Zoom懇談会の時で、千葉の浦安のホテルの部屋で先生と一緒にZoom懇談会に出席しました。6月12日でした。その時と比べますと、今回お会いした先生は少し太られて元気そうに見えました。腎臓の透析に加えて、一時肝臓による腹水がたまり、何回かお腹から水を抜いていたようですが、今は腹水は溜まらなくなったそうです。教区の巡回牧師として、新型コロナウイルス感染拡大もあり、一時巡回牧師のお仕事を中止していましたが、今は日曜日には教区の伝道所周りをしているそうです。先生の近況をお伝えしておきます。
  • 7日(火)は鶴巻を午後2時過ぎに出て、蒔田教会の敷地の中にあります教区事務所に行きました。午後6時から始まる常置委員会の資料に私が教団教師委員会に出した再審請求と補助資料及び教師委員会の回答40部を入れてもらうためにです。教区事務のKさんにお願いし、常置委員会が始まるまでの時間に上大岡の京急デパートに行き、昨年3月に帰天した連れ合いの納骨の報告用の紙と封筒を探し、買い求めました。連れ合いが帰天後コロナが終息したらお別れ会を行うと皆さんにお伝えしていましたが、お別れ会ができないまま納骨を済ませましたので、その報告とご挨拶を皆さんに出しておきたいと思ったからです。それから蒔田教会の礼拝堂で行われる常置委員会に出席しました。
  • この日の常置委員会では、10月の常置委員会で私が発言した教師委員会の戒規の内規に関する内容は正確ではないので、要求陪席をして教団教師委員会委員長経験者の逗子教会牧師Kさんが発言するというので、教師委員会の戒規対応の矛盾を一貫して教区総会教団問安使に問い続け、その回答を求めている紅葉坂教会のTさんも要求陪席していました。ただこの日の常置委員会では8人の教団教師試験受験者面接がありました。今までこの面接には教団信仰告白を大切にし、教憲教規を遵守するとだけしか言わないで、とにかく面接をクリアーしようという思いの露わな受験者もいましたが、この日の受験者はそうではなく、なぜ教団教師になろうとするのか、教区形成基本方針を読んでの感想について、それぞれ自分の言葉で丁寧に発言していました。それだけ時間がかかりましたが、教師検定志願者の所信表明を伺うことは、教区常置委員会にとっては大切な務めですので、今回は大変有意義な時だったと思います。その他来年2月総会の案件もあり、Kさんの発言があったのは、午後9時前後になっていました。Kさんは、教団教師委員会に元々なかった戒規に関する内規を作った経緯と、その内規についての、特にご自身が委員長だった時の教団教師委員会としての対応を、作ってきたメモ(常置委員会出席者に配布)に従って発言しました。それによれば、東京教区のT教会の事案も、私の時に改定した個人での申し立てを認めた戒規に関する内規に従って、教師委員会は申し出を受け止めて、受理するかどうかを審議し、その結果「不受理」にしたということでした。その理由は、「教師に対する戒規の要請主体については、教会役員会または教区常置委員会とすること、また教会役員会の場合は教区常置委員会を通じて行うことが原則です(『教憲教規に関する答申集』2010年12月信仰職制委員会)」。今回のケースは、この原則を適用する事案であると判断しましたというのです。そうすると、教団教師委員会としては、私の場合は個人による申し立てを受理し、戒規免職処分を下し、T教会の同じ個人による教師に対する戒規適用の申し立ては不受理にしたということになります。つまり同じ個人による戒規申し立てでも、教師委員会は事案によって受理したり、不受理にしたりできることになります。上記の教師の戒規は、「教会役員会または教区常置委員会とすること、また教会役員会の場合は教区常置委員会を通じて行うことが原則です」という信仰職制委員会の答申集があっても、教師委員会は、事案によっては、答申集によったり自らの委員会の個人でも申し立てができるという戒規に関する内規によったりするということになります。事案を判断するのは教師委員会ですから、すべては教師委員会の裁量ということにならざるを得ません。T教会問題に対するKさんが委員長だった教師委員会の判断は、ある意味では正しいのですが、ある意味では問題が残ります。T教会がその事案であったかどうかは分かりませんが、事案によっては、牧師が役員会を牛耳り、教区常置委員会もその教会の問題には関与しないという状況の場合、信徒は個人で牧師の戒規申し立てを教師委員会にする以外に、牧師解任の道はありません。私の場合は、教会役員会も教区常置委員会も私を戒規にかけようとする意志は全くありませんでした。常議員7人とは言え、他教会の信徒によって私に対する戒規申し立てが教師委員会に出されたのです。それを私との面談も一度もなく(私が拒否したのではなく、紅葉坂教会役員会が出している信仰職制委員会への諮問の回答がくるまで、面談をまってくれと教師委員会に申し入れていた)、神奈川教区や紅葉坂教会への問い合わせも全くないまま、当時の教師委員会は私の戒規免職処分を下したのです。私の場合は、免職の理由が「開かれた聖餐」という信仰内容の問題ですので、私を戒規免職にした教師委員会にその自覚があるかどうかは分かりませんが、教師委員会は中世時代の教会の異端裁判をしたことになります。