いよいよ明日7月10日(水)午前10時30分、東京高裁101号法廷で私の裁判の控訴審判決が出ます。皆様
に傍聴のお願いししてきましたが、どうぞよろしくお願いいたします。判決終了後には報告集会がありま
す。
さて、6月29日開催の神奈川教区総会で、下記議員提案議案が出席者総数約150人中100名の賛成多数で
可決されました。
《議案第6号》北村慈郎教師の「免職」撤回を求め、教団内に聖餐の在り方について慎重かつ十分な議論
をする場の設置を求める件
【主文】北村慈郎教師の免職処分を撤回し、その上で、教団内に聖餐の在り方について慎重かつ十分な議
論をする場の設置を求める声明を第130回神奈川教区総会決議として出す件
北村慈郎教師の免職処分を撤回し、その上で、教団内に聖餐の在り方について慎重かつ十分な議論をす
る場の設置を求める声明
第130回日本基督教団神奈川教区定期総会
わたしたちの日本基督教団は、様々な伝統を異にする教派が合同してできた合同教会として、教憲・教
規において「会議制によって運営する」ことをあきらかにしています。「会議制」は、時間をかけて、多
くの人から異なる意見を聞き合い、教団としての総意を形成する地道な努力を行なうことに他なりませ
ん。
日本基督教団は、聖餐の問題についてその執行者や陪餐者についての議論を、少なくとも1990年代前半
までは積み重ねてきました。教団宣教研究所発行の『聖餐』(1987年)や『陪餐問題に関する資料ガイ
ド』(1990年)は、教団が公式に聖餐についての議論を積み重ねてきたことを示しています。また、教団
信仰職制委員会では、聖餐問題は長らく継続審議中の案件であり、第31総会期信仰職制委員会は、前総会
期委員会から引き継いだと記録にあり、評価と展望7で、「聖餐の陪餐者に関する件では、発題と協議の
時をもったが充分に議論し結論に導くことはできなかった。陪餐者の問題は教団全体の多岐に関わる問題
であり、また重要な問題であるので、常議員会でこの問題の扱い方を整理し、十分かつ慎重な研究と、多
くの合意が形成される方向を探るべきであると考えられる」と記しています。
このような教団内での聖餐の在り方についての議論の積み重ねが突然中断し、合同教会としての教団の
会議性を重んじるべき元教団議長山北宣久氏が、それまでの教団内における聖餐に関する議論を無視し、
「正しい聖礼典の執行」ということを言い出し、北村慈郎教師の教師退任勧告及び戒規免職を主導するよ
うになりました。2008年10月開催の第36回(合同後21回)教団総会では、山北宣久元教団議長提案常議員
会決議の「北村慈郎教師への戒規申立て無効の件」が賛成多数で可決されました。しかしその後東海教
区、教師委員会と信仰職制委員会との間での諮問と答申のやり取り及び教師委員会による戒規に関する内
規の改訂によって、一常議員による北村慈郎教師への戒規申立てを教師委員会が受理し、2010年1月26日
教師委員会による北村慈郎教師の戒規免職処分を決定しました。
神奈川教区は、教区総会決議教団総会議案として、第36回(合同後21回、2008年)、第37回(合同後22
回、2010年)、第38回(合同後23回、2012年)教団総会に「聖餐の在り方について慎重かつ十分な議論の
場を教団内に設置する件」を、第37回(合同後22回、2010年)、第38回(合同後23回、2012年)に「北村
慈郎教師の免職処分撤回を求める件」を提案しました。しかし、教団総会ではすべて否決又は廃案となっ
ています。
けれども神奈川教区は、教区形成基本方針に「対立点を棚上げにしたり、性急に一つの理念・理解・方
法論に統一して他を切り捨てないよう努力する。忍耐と関心をもってそれぞれの主張を聞き、謙虚に対話
し、自分の立場を相対化できるよう神の助けを求めることによって、合意と一致とを目指す」とあるよう
に、対話による一致を求めて、教区形成をしてきました。よって、引き続き、教団に対して、北村慈郎教
師の免職処分の撤回を求め、教団内に聖餐の在り方について慎重かつ十分な議論をする場の設置を求めま
す。
【提案理由】
神奈川教区は、前述のような忍耐強い対話による一致を求めて教区形成をしてきました。
今まで神奈川教区が大切に積み重ねてきたことは、一教区だけにとどまるものではなく、教団全体にも
伝え、求めていくべきことです。
よって、教団内に対話の場ができるまで、このような議案を出し続けます。