なんちゃって牧師の日記

説教要旨と牧師という職業で日々感じることを日記にしてみました。

船越通信(138)

        船越通信癸隠械検 。横娃隠廓12月15日               

・12月8日は日本の国が太平洋戦争に突入した真珠湾攻撃の日です。8日の日曜日の礼拝司会を

してくれたMさんが、祈りの中でこのことに触れましたので、私も説教の枕でこの12月8日の真

珠湾攻撃の4日前に生まれたことをお話ししました。1941年です。敗戦が1945年ですか

ら、私は敗戦の日がちょうど約3歳8カ月になっていました。戦時下の記憶は殆どありませんが、

いくつか断片的な記憶が写真のように私の脳裏に残っています。前にもお話ししたことがあるかも

しれませんが、一つは、火の中を、頭に防空頭巾をかぶらされ、カバンのような何か入っている袋

を肩からさげたまま、誰かの腕に抱えられている自分の姿です。火の海の中ではなかったかと思い

ますが、幼い私としては多分親に抱えられていましたので、そんなに不安を感じてはいなかったの

ではないかと思われます。二番目は、山の崖に作られた相当大きな防空壕で、自分の家族だけでは

なく、人が沢山いたように思われますが、その防空壕の入り口近くで、向かいの山の木が燃えてい

て、空にはサーチライトのような光が飛び交っていて、飛行機が一機火ダルマのように落ちて行く

絵です。三番目は、満員列車の窓から人がお尻を押されて入れられている絵です。一番目のもの

は、多分自宅に横浜の大空襲のときに焼夷弾が落ちて焼けたときのことではないかと思います。逃

げ出す時に、幼かった私が父か母に抱えられて火の中を逃げていくところではないでしょうか。二

番目のものは、その逃げた先の防空壕での夜の光景だと思います。三番目のものは、私と3歳上の

兄が母に連れられて山形の母方の親戚を頼って疎開した時のことではないかと思います。この三つ

の写真のような絵を、不思議と今でも思い出すことがあります。私の戦時下の記憶はこの三つだけ

です。

・12月6日、前回の通信に書きましたように、私は特定秘密保護法案反対の日比谷野音の大集会

に参加し、国会前までデモ行進しました。この法案が、この日参議院を通過し成立してしまいまし

た。この法律の恐ろしさは、日本国家の戦争行為に繋がって行く可能性が大きいというところにあ

ると思います。情報が隠され、気がついた時には既に戦争に巻き込まれているということになりか

ねないという不安を、現政権のあり様からして払拭できないからです。そういうことがあって、2

日後の日曜日が12月8日でしたので、余計にこの日がかつて日本の天皇制国家が太平洋戦争に突

入した日であるということを想い起さざるを得なかったのでしょう。

・さて、12月8日の日曜日は、礼拝後いつものようにお茶の時を持ちました。この日はおいしい

お菓子もありました。Wさんがもってきてくださったアップルパイがあり、また連れ合いが来年5

月の連休に予定しています第3回リフレッシュ@かながわ(神奈川教区による福島の家族の保養プ

ログラム)の参加者募集のために福島に行った時のお土産のお菓子もありました。ひと時和やかな

懇談の時を持ち、12時半過ぎに散会しました。私はその後一人の方と面談してから、連れ合いと

船越のうどん屋さんで、遅お昼を済ませ、鶴巻に向かいました。

・この週は火曜日の農伝の説教演習も農伝がお休みに入りありませんでしたので、特に何も集会も

ない週でした。しかし、13日(金)と14日(土)に私の裁判支援会で、通信第9号と別冊歳2

号に最高裁の要請行動のお願の文書や署名用紙も入れて、支援者と教団の全教会・伝道所合計約

2,700通の発送作業を予定していました。そこで、それまでに11月4日に行なった支援会の

報告討論集会の内容を中心とした通信第9号と「教団の全教会・伝道所のみなさんへ」という別冊

第2号を印刷のできる原稿状態に仕上げておかなければなりません。編集レイアウトを担当してく

れますSさんとの間で8日の日曜日の夜から、何度となくメールでやり取りして、12日の午前中

には、印刷できる原稿に仕上げることができました。13日には私を含めて10名の方が、14日

には私を含めて7名の方が作業に来て下さり、約2,700通の発送作業を終えることが出来まし

た。この別冊の中にK牧師が「教団側の『準備書面』に異議あり!」と題して、控訴審における教

団側準備書面の問題性について書いて下さっています。教団側準備書面の一部を以下に紹介しま

す。

・「控訴人(私のこと)の主張には『免職処分という一人の人間の社会生活上の地位を根本から剥

奪する極めて重大な処分』とあり、人権問題として全国に6000名以上の支援者がいるとし、他

方では裁判所に対して司法判断が下せないとすることは、当事者の一方(現執行部)の判断を尊重

する結果になり、裁判所がそれに加担して宗教的な判断を行っているとの言説もみられる。

 しかしながら、同主張は裁判所に対する不当な恫喝とさえ解される。すなわち、これが人権問題

ではないことは、控訴人において被控訴人教団の教憲・教規にしたがって『未受洗者に対する配

餐』を辞めて悔い改めることによって戒規処分への『解除、復帰』が期待できる性質のものである

ことを知れば十分であろう。それにもかかわらず、法廷闘争として大勢の傍聴動員をかけて裁判所

を利用して戒規処分無効の判決を得ようとする控訴人の真意は、被告訴人の教憲・教規と異なる教

理に基づく控訴人の選択であり、見方によってはキリスト教会の解体運動に他ならないとさえ危惧

される」。

「1、控訴人は、これまで40年以上にわたり、3つの教会で被控訴人教団の教師として真面目に

活動を続けてきたことを掲げ、そのような控訴人に対する処分として『免職』が下されたことを非

難し、女性信徒に対するセキュシュアル・ハラスメントの『戒告処分』との比較において著しく不

均衡がある旨主張する。

 2(1) しかしながら、控訴人の上記主張は自ら犯していた「未受洗者への配餐」の重大性の認

識に欠けるものである。すなわち、未受洗者に対する配餐は教憲第10条を受けた教規第135~

138条に違反しており、「教憲および教規の定めるところに従う」べしとする教憲第1条違反に

該当し、極めて重大であることは、控訴人の引用する前記セクハラの事例の比ではない」。

・教団準備書面によれば、私は随分悪者呼ばわりされていますが、そんなに「未受洗者への配餐」

がいけないことなのでしょうか?