なんちゃって牧師の日記

説教要旨と牧師という職業で日々感じることを日記にしてみました。

クリスチャン新聞記事(2・15判決)

 昨日3月13日の私のブログには、2月25日の裁判判決、その後の報告集会・支援会総会についてのキリス

ト新聞の記事と私のキリスト新聞への投稿(読者のひろば)を掲載しました。

 本日は、クリスチャン新聞の記事を掲載します。


          クリスチャン新聞(2013年3月17日発行)記事

 「未受洗者陪餐で免職の是非 高裁へ」~東京地裁 北村牧師の訴えを却下~

 未受洗者を聖餐にあずからせたことが日本基督教団の教規に違反するとして2010年1月に戒規免職処分

を受けた北村慈郎氏(前・紅葉坂教会牧師)が、同教団を相手取り正教師の地位確認などを求めていた裁

判で東京地裁民事第31部(舘内比佐志裁判長)は2月25日、北村氏の訴えを却下する判決を言い渡した。

 この裁判で教団側は、正教師は宗教上の地位であり、信仰の内容に立ち入ることなくして判断できない

として「法律上の争訟」(裁判所法3条)に当たらないと主張していたが、判決はその主張を採用し、実

質審理に入る前に門前払いした。原告は正教師の地位を失えば教会の代表役員や法人の役員(常議員)に

選ばれる権利も失い、退職年金も減額されるなど不利益を受けると訴えたが、判決はいずれも宗教上の教

義に立ち入らないと判断できないとして退けた。

 これに対し北村慈郎牧師を支援する会は、判決後に開いた総会で即日控訴することを決めた。弁護団

らは「(教会の)教師が宗教者であるとしても、同時に社会生活上の権利があると主張してきたが、この

判決を受け入れた場合、執行部が好きなように教師を処分できることになる。極めて恐ろしい判決」「表

面的な理屈で却下しが一番楽な判決」などと厳しく批判する声が上がった。

 支援する会世話人代表の関田寛雄氏は判決を受けて、「問題は教会論の問題だと突っぱねられた。国か

ら教会が問われたわけです。教会は、聖礼典の理解の相異によって一人の牧師の生命を奪うような措置を

どう考えるのか問われている。今や教団は上意下達の集団になってしまった。戒規の適用を巡って教団の

執行部の方々は長年の牧会経験のある北村牧師の生命権を奪うような決定をした。戒規は『愛をもって悔

い改めを求める教会の訓練』だというが、いかにも冷たい。教団の改革のためにしっかり闘いましょう」

と呼びかけた。

 また、こうした最近の動きを「合同教会である教団を信仰告白に基づく公同教会にしようとするもの」

と捉え、「異端を切り捨てて均質にしようというのが教団の(今の執行部の)公同教会論。そんなことを

したら分裂する。本来公同教会とは永遠に目指していく恵み。教団はむしろ一致に向かって多様性を認

め、それぞれの豊かさを生かし合っていく合同教会でいい。教会論の闘いが始まったのだ」と位置付け

た。

 原告の北村氏は「半分はがっかりしたが、半分は教団内にこの問題を理解してもらっていくこれからの

課題。こういう形で定着してしまえば教団のやり方を固定化することになってしまう。裁判闘争ととも

に、教団内と両面でこの問題を担っていきたい」と挨拶した。

 この日も北海道、関西、東海など各地の教区から約130人が傍聴し、支援の声を寄せた。【根田祥一】


        「石橋秀雄教団議長コメント『世俗法への訴えは暴挙』」

 懲戒と戒規は明確に異なる。今回の判決はこの違いを理解した上での原告の訴えを全て退けた。戒規、

免職は教会法(教憲・教規)に基づいてなされた。従って裁判所の判断を求めるものではない。宗教団体

で紛争が生じた場合、自律権が尊重されてきた。今回、本来教団内で解決していくべき問題を世俗法に訴

えたことは、「信教の自由と自律」を脅かす暴挙であり、教団のみならず日本の宗教団体をも冒涜する行

為と言わざるを得ない。


(上記の石橋議長のコメントに対しては、キリスト新聞(2013年3月16日発行)の「読者のひろば」で私

の立場から反論を書いていますのでご参照ください。3月13日の私のブログに掲載)