なんちゃって牧師の日記

説教要旨と牧師という職業で日々感じることを日記にしてみました。

第一回口頭弁論傍聴のお願い(2)

             第一回口頭弁論傍聴のお願い(2)

 いよいよ私の裁判の第一回口頭弁論の日(4月26日)が近づいてきました。東京近辺の方傍聴よろしくお願い致します(案内はこのブログ3月27日にあります)。下記の文章は、「北村慈郎牧師を支援する会通信癸院廚坊悩椶気討い襪發里如∈鯒12月3日開催の私の裁判支援会発足集会での私の発言をまとめたものです。同発足集会での支援会世話人代表の関田寛雄牧師の文章(このブログ2月23日に掲載)と共に、なぜ私が裁判に訴えたかを知っていただくためにお読み下されば幸いです。

 なお、この私の戒規免職処分問題は日本基督教団という一宗教団体内部の問題です。このブログは日本基督教団とは関係のない方も、もしかしたら読まれるかも知れません。そして、日本基督教団という一キリスト教の宗教団体に失望されるかも知れません。しかし、これが日本基督教団の実態なので致し方ありません。ただ誤解のないようにお願いしたいのは、日本基督教団の中にも誠実に信仰を追求している教会や信徒・教職(牧師)も多いということです。

   経過説明         2011年12月3日「北村慈郎牧師を支援する会」発足集会
                紅葉坂教会にて、

・本日は私の裁判支援のために多くの方々がお集まりくださり、心からお礼申し上げます。私はこの度日本基督教団を相手に裁判を起こすことにしましたが、そこに至るまでの経過説明と今自分がどんな思いでいるかということを、短くお話しさせていただきたいと思います。

・まず、私の戒規免職は、私が受洗していない人も陪餐できる聖餐式を執行しているということが理由となっていますが、その直接のきっかけは、この会場の紅葉坂教会が、1999年3月の総会で、教会規則8条(聖餐には洗礼を受けた信徒があずかる)という文言を削除したことです。教会規則変更として教区を通して教団に承認を求めましたが、教団では承認されませんでした。そこで当時の紅葉坂教会役員会は、教団が何か言ってきたら対応することを確認していましたが、その時は教団からはその後何も言ってきませんでした。このことがあったのは、2001年頃だったと思います。

・その後、2002年の教団総会で、みなさんご存知だと思いますが、沖縄教区提案の「名称変更」議案をはじめ、合同のとらえなおし関連議案すべてが審議未了廃案になりました。その総会では靖国天皇制情報センターと性差別問題特別委員会等が、経済的な理由で存続が認められず、廃止されました。その第33回合同後19回教団総会に、私は神奈川教区から教団総会議員として出席しました。それまでは教区・教団にはほとんど私は意識的に関わっていませんでしたが、この時から積極的に関わるようになりました。そして2004年の第34回合同後20回教団総会で常議員に選ばれました。この総会では性差別問題特別委員会の再設置の議案が多くの教区から出ていましたが、それを内容がおなじだからということで一つの議案にまとめたことに抗議しましたが、その時に私が抗議の前面に立ち、山北教団総会議長と対立する形になりました。

・2005年頃から、山北議長の発言の中に、「正しい聖礼典の執行」と教団の信仰告白と教憲教規による一致ということが言われるようになりました。2006年になりますと、諮問を受けて信仰職制委員会から、いわゆる「洗礼を受けていない人にも開かれた聖餐式を」、各個教会の教会総会や役員会で承認したからと言って、勝手にやってはいけないという答申がでるようになりました。

・2006年秋に開催された第35回合同後21回教団総会には、前回に引き続き、沖縄教区が出てきませんでした。2002年の教団総会での「合同のとらえなおし」関連議案の取り扱いに抗議して、教団と距離を置くと決めていたからです。この状態にさせたのは教団の側ですから、私はおかしいと考えて、常議員でしたがこの総会での聖餐には与りませんでした。これが第35合同後21総会期常議員会で問題とされて、2007年7月の常議員会で、「記録もとらない自由な協議会」という約束で、聖餐についての発題を担当することになりました。そこで、「洗礼を受けていない人にも開かれた聖餐」を行っている教会の考えを語ったのですが、これが「教団の公的な場で事実を認めた」こととされて、その10月に教団議長から教師退任勧告を受けることになりました。この勧告を私が受け入れませんでしたので、その後、常議員会の決議により、教団議長が教師員会に対し私への戒規適用を提訴したのです。

・ところが、2008年の第36回合同後22回教団総会では、常議員会・教団議長による戒規申立てが無効であるという議案が僅差で可決されました(44号議案)。常議員会は、教師委員会の戒規適用に対する上告を審議する機関ですから、上告審の中立・公平を損なうというのがその理由です。

・これで戒規の問題は消えたと思っていたのですが、何としても私を戒規にかけるべきだという空気が教団の一部には強くなっていて、その後の教団の動きは、どう見ても私には異常としか思えません。

・実は山北さんは、44号議案の可決に「聖霊の導き」を感じていたようで、第36回合同後22回教団総会後に私に連絡してきて、紅葉坂教会役員会と話し合いたいと言ってきました。私は個人的に山北議長と会い、紅葉坂教会の役員会と山北議長との面談を設定しました。これは、2008年11月29日発行の「教団新報」第4663号の議長の抱負という記事にはっきりと書かれているのですが、開かれた聖餐を違法聖餐として多様性の中に位置づけられないとは言っているのですが、同時に「聖餐をめぐる対立が教団分裂に突き進んではならない。未受洗者への配餐をこれみよがしに実行することも、戒規をちらつかせて脅かすことも自重しなければならない」と、山北議長は言っているのです。ですから、紅葉坂教会役員会には、今後戒規をちらつかせて脅すことはしないから、開かれた聖餐の旗を担ぐことはしないでもらいたいと、山北議長は言いますので、紅葉坂教会としても何も開かれた聖餐の旗を担ぐつもりはありませんでしたの、了解しました。

・ところが、その後の教団の動きを見ていますと、山北議長の指導性は失われていて、私を戒規にかけるべく、東海教区常置委員会北議長や教師委員会の信仰職制委員会への諮問と答申によって、個人でも戒規申立てができるということになりました。すると直ちに教師委員会は「戒規に関する内規」を改訂し、約2週間後に小林貞夫常議員個人による北村への戒規申立が教師委員会に出され、教師委員会はそれを受理し、調査員会を立て、2010年1月26日に私を戒規免職決定としました。

・その教師委員会の決定を不服として、私は上告しましたが、審判委員会は教師委員会の決定を是として私の上告を棄却し、2010年9月21日に山北教団議長名によって私の戒規免職処分が最終決定しました。

・その直後に開催されました第38回合同後23回教団総会では、戒規撤回の議案が出ていたにもかかわらず、その議案を審議させずに葬り、例の「議案ガイド」によって教団総会が仕切られて、全数連記による常議員選挙が行われて、教団の一部の立場の人たちによって常議員会が独占されるようになって、現在に至っています。

・私は、昨年の教団総会後、地位保全の仮処分を東京地裁に申立てしましたが、仮処分ではなく本訴でこれを教団と争うべきだと考え、弁護士さんとも相談して2011年2月1日に仮処分を取り下げました。すると、教団側は教団新報一面を使って私が地保全仮処分を取り下げたことを、あたかも教団の勝利宣言のような形で記事にしました。

・本訴を準備しようとした矢先の、3・11に東日本大震災と東電福島第一原発事故が起きて、しばらくは本訴を延期せざるを得ないと判断しました。7月頃から本訴の本格的な準備にはいり、11月25日に提訴に至りました。そのために私の裁判支援会を立ち上げさせていただき、今日の発足集会になったわけであります。

・この私の戒規免職処分の問題で何が問題なのかと言いますと、人間の関係性ということからすれば、対等同等なお互いが対話と議論によってその違いをうめて一致をめざしたり、一致できないときにはどこで共通項をもつかを模索するのではなく、力による排除が起こっているということではないかと思います。違うたち立場の者がどうしても調停できないときには、別れる以外にないのですが、別れるにしても一方的にお前は出て行けというのでは、出される人間はたまったものではありません。東神大の機動隊導入も同じだったと思いますが、私の今回の戒規免職処分は、力による排除と切り捨てです。そういう意味では立派な人権侵害です。これを黙っていたのでは、一般社会における人権侵害を問うこともできなくなるのではと思いまして、現在の教団内部では、公的に私の戒規免職問題を問題にすることができませんので、司法に訴えて問題にすることにしました。どうぞご支援をよろしくお願いいたします。