昨日支援会通信第5号を発送しました。そこに同封しました下記案内と通信第5号掲載の昨年12月3
日の報告集会における世話人代表関田寛雄牧師の挨拶を掲載します。特に2月25日の判決の傍聴をよろ
しくお願いいたします。友人知人にもご案内いただければ幸いです。
2・25判決と報告集会&総会のご案内
北村慈郎牧師は、2011年11月に正教師の地位確認等を求めて裁判を起こしました。昨年4月に第一回口
頭弁論が行われ、準備手続きを経て、2月25日に判決が出ることになりました。原告側としてはこの裁判
を現教団執行部による北村慈郎牧師排除という人権侵害を問うものとして主張していますので、法律上の
争訟にあたるとの中間判決が出るよう、ぜひ傍聴者が廊下にあふれるほどにしたいと思います。ご参加を
よろしくお願い申し上げます。
★ 2・25判決
日時:2月25日(月)午後2時~ *裁判は20分以内の見込みです。
場所:東京地方裁判所103号法廷(第1・2回目と同じ所)
(東京都千代田区霞が関1-1-4筍娃魁檻械毅牽院檻毅苅隠餌緝宗
★ 報告集会&北村慈郎牧師を支援する会総会
日時:2月25日(月)午後2時半ごろ~午後4時半
場所:千代田区立日比谷図書文化館・地下ホール(第1・2回目と同じ所)
(東京都千代田区日比谷公園1-4筍娃魁檻械毅娃押檻械械苅安緝宗
内容: 関田寛雄世話人代表挨拶・原告挨拶・原告弁護団からの裁判の状況報告・活動報告・決算&予 算など・(参加者からの質疑応答&発言など)
★ 最終〆切は2月4日必着・『公正判決を求める要請書』署名のお願い
皆様から沢山の署名が支援会に寄せられています。第一回目は1月8日に裁判所に提出しました(5名連
名署名802筆、団体・個人署名94筆[内団体12筆])。その後1月18日現在5名連名署名951
筆、団体・個人署名90筆(内団体17筆)が支援会に寄せられています。次回裁判所提出は1月31
日、最後の提出は2月5日に予定しています。まだ最終〆切まで時間がありますので、なお一層の御協力
よろしくお願いいたします。要請文及び署名用紙は既に皆様にお送りしてありますが、なお必要な場合
は、下記からダウンロードしてお使いください。要請文に署名についての注意事項がありますのでご参照
ください。要請書は教団諸教会・伝道所の全てには送っていませんので、皆さまからお知り合いを通して
諸教会・伝道所にも広げて頂ければ幸いです。
送り先は下記宛てです。誠に申し訳ありませんが、送料はご負担くださいますようにお願い致します。
要請文
http://ja.scribd.com/doc/117101953/Kousei-Han-Ketu-One-Gai
署名用紙
http://ja.scribd.com/doc/117101762/shomeibun
(送り先)
〒242-0022 神奈川県大和市柳橋3-3-22 久保博夫方
北村慈郎牧師を支援する会 宛
北村慈郎牧師を支援する会第二回口頭弁論報告集会に当って(支援会通信第5号掲載)
支援会世話人代表 関田寛雄
お集まりの皆様に御協力を心から感謝いたします。ほんとうにありがとうございます。
今日も3つの事を申し上げてあいさつに代えたいと思います。
1、一つは、現教団執行部側の言い分の一つである「政教分離を根拠としてこの裁判は宗教教団への国家
の介入である。宗教集団の自律権の主張」という事をめぐってであります。これはいわゆる「教会と国
家」の関係の問題であります。それについて忘れてはならない二つの事を申し上げます。それは私たちの
教団は正に宗教集団の自律権をめぐって大きな過ちを犯しました。その一つは第二次世界大戦中の教団の
戦争協力です。それは圧倒的な国家権力の圧力によって、「宗教集団の自律権」、私たちの言葉で言えば
キリスト教信仰に立つ教会の主体的姿勢を奪われ、「戦責告白」に言う「見張りの使命」をないがしろに
してしまった事です。もう一つは、1970年問題をめぐって東京神学大学が警察機動隊という国家権力を要
請して問題提起を続ける神学生たち70余名を排除したことです。現教団執行部の方々が「宗教集団の自律
権」という事を今、言われるのならば、この二つの歴史における国家権力への追従について何と説明され
るでしょうか。「戦争責任告白」は国家の権力に依存、妥協する事によって犯した、キリスト告白による
教会の自由の喪失についての、悔い改めの宣言でありました。教会も神学校も過ちを犯し得るのです。そ
れ故教会も神学校も、罪を身をもって償いたもうた主イエスの憐れみとゆるしの下でこそ、その営みを続
けることがゆるされているのです。
2、次に申し上げたいことは、北村牧師が国家の法廷に提訴されたことの意義についてであります。「宗
教集団の自律権」という現教団執行部の主張の中に、宗教集団が非人間化し、組織としての権力によって
人権阻害を引き起こす可能性があるという認識があるのでしょうか。宗教集団が生命的な教えをドクマ化
して、それを「踏絵」の如く信徒に押しつけ、挙句の果てに宗教の目的たる人格の尊厳や暖かい人間関係
の育成から離れて、集団の中に亀裂を生じさせ、時には死に追いやるという可能性の認識があるのでしょ
うか。ましてや宗教集団が自浄能力を失って、権威主義的凍結集団になる時、他者なる国家の冷静、良質
の批判を浴びざるを得ない、という認識があるのでしょうか。「宗教集団の自律権」とはそもそも何なの
でしょう。少なくともイエス・キリストの教会に関する限り、「絶えず改革される教会」という宗教改革
の伝統に立つ事によって、キリストの憐れみと導きの下で、繰り返し自己相対化を経験しつつ、自浄能力
を与えられつつ、「キリストの満ちあふれる豊かさになるまで成長するのです」(エペソ4:13)。「宗教
集団の自律権」を言うならば、自律に値する人間尊重、人権保護の実体があるのかどうか、自己吟味をし
てから言って頂きたい。
3、最後に教団の戒規の問題について申し上げます。今までも繰り返し北村牧師自身からも、また当時常
議員会に陪席していた元常議員からも証言されている通り、記録も採らない懇談の席で、紅葉坂教会とし
ての、いわゆるオープン聖餐式の経緯とその意義について北村牧師が自説を陳述された事がどうして、い
きなり「免職」に結果するのでしょうか。このような処置をしも「愛をもって悔い改めを求める教会の訓
練」と云うのでしょうか。戒規施工細則によると、戒規には戒告、停職、免職、更に除名という四段階が
あります。北村牧師の、いわば非公式の場での発言が、いきなり「免職」という、牧会者としての全ての
権限・使命を奪い、更には任地を失い生活問題に及ぶ、キリスト教会としては最も避けるべき事態をもた
らしている事については、断固として抗議せざるを得ません。
すでに申した事ですが、第二次大戦中の、六部、九部の関係者の免職は、絶対性国家の圧力の下での事
で、申しわけなかったとしか言いようがありませんが、今回の免職処分は教団自体の執行部の権力の暴発
と言わざるを得ません。聖餐式執行方法に問題があれば、神学的論議を重ねて方向性を求めればよいので
あって、特定の教会の総会決議を牧師個人の責に負わせ、しかも「免職」という飛躍した処分に走るとい
うことは、現執行部の硬直した、イエス・キリストの教会とは程遠い態度という他ありません。これは教
団史においてまことに恥ずべき事件です。一時も早く北村牧師の「免職」を撤回して頂きたいと思いま
す。
それにしてなお、私は「戦責告白」という歴史に生きる教団を愛してやみません。アドベントに当り、
祈りましょう。「全ての者の罪を贖いたもう主イエス・キリストよ、我らの教団を憐れみたまえ」
アーメン。
2012年12月3日