なんちゃって牧師の日記

説教要旨と牧師という職業で日々感じることを日記にしてみました。

船越通信(100)

         船越通信癸隠娃亜 。横娃隠廓3月17日       

・10日の日曜日は、前日の船越教会で行われましたAさんの葬儀式に飾られたお花が講壇のお花

となり、まだ葬儀が行われた痕跡が残る会堂での礼拝になりました。礼拝後お茶の会を持ち、しば

らく懇談して散会しました。皆さんが帰った後に、私は3月24日(日)に行われる「かながわ明

日の教団を考える会」の案内文を作り、資料として最近教団の宣教研究所から出た「改訂宣教基礎

理論・第一次草案」と1963年版の「日本基督教団宣教基礎理論」を同封して、第55回かなが

わ明日の教団を考える会の案内をメール便で出しました。今回は、横浜二ツ橋教会牧師のMさんが

同教会を3月末で辞し、4月から西中国の方へ転居されることになっていますので、Mさんの送別

会を、かながわ明日の教団を考える会の後に開くことにして、その案内も加えました。かながわ明

日の教団を考える会では、教区全体の教会と信徒・教職に開かれた集会を企画し、10年来の活動

を皆さんに理解してもらい、この会への新しい参加者も募るようにしたいと考えています。できれ

ば、宣教基礎理論をテーマにしたシンポジウムのような集会を持ちたいと考えています。作業が午

後4時頃終わりましたので、直接メール便に連絡しても繋がりませんでしたので、帰りがけに船越

セブンイレブンに寄って出してから、鶴巻に移動しました。この日の夜には神奈川教区がこの5

月の連休に昨年に引き続き2回目の、福島の子どもたちとその家族の保養プログラム「リフレッシ

ュ@かながわ」を行いますので、その準備の会が蒔田教会であり、連れ合いが実行委員の一人とし

て出席していましたので、海老名で軽く夕食を済ませ、鶴巻に帰ってから、午後7時半過ぎに鶴巻

温泉弘法の里湯に行き、疲れを癒しました。弘法の里湯は、日曜日には山歩きをしたグループが帰

りがけに寄って行くことが多く、午後7時過ぎにならないと空きません。7時半を過ぎる頃には客

もそう多くはなく、ゆっくりと楽しむことができます。終了は午後9時で、秦野市の施設の日帰り

温泉です。

・12日(火)午後6時半より、紅葉坂教会で私の裁判支援会の神奈川世話人会・事務局会が行わ

れました。2月25日の一審判決とその後の報告集会・支援会総会の反省と今後の活動について話

し合いました。25日のことについては、キリスト新聞とクリスチャン新聞に記事があること。私

の所感が25日の記事とは別に、次号のキリスト新聞の「読者のひろば」に掲載されていることも

報告しました。支援会総会で挨拶された世話人代表のS先生の発言が、この日の会でも話題の中心

になりました。却下の判決で気落ちした皆さんを励ます意味もあって、S先生は、この却下という

事実は国が私たちに対して自分たちの教団の問題は自分たちで解決しなさいと問うたことになるの

で、今後は裁判闘争と共に教団内運動も強化しなければならないと言われました。この発言を聞い

たある方は、今まで北村裁判に集中して、自分の問題としてこの北村問題(聖餐と戒規)を教団内

でどう展開していくのかという点で少し弱かったように思うので、今後はその点も考えてやってい

きたとおっしゃいました。また、教団内運動と共に私と同じように教団から排除される人への支援

体制も作っておかなければならないのではという意見もありました。これらの課題を私の裁判支援

会がすべて担うことは出来ませんし、裁判支援会は裁判支援に特化して活動すべきであるとも思い

ます。ただ私と同じように教団から排除される危険性がある人や実際に排除される人が出れば、私

の裁判支援会も支援の体制を作らなければならないと思っています。私を戒規免職処分にした現教

団の体制に対する内部からの問いかけとしての教団内運動は、現教団執行部の姿勢に対して批判的

な教区や有志の会と連帯して、神奈川では、今までもそのような方向で活動してきています、かな

がわ明日の教団を考える会が担っていくようになるのではと思います。このような教団内での運動

と共に、控訴して高裁で争われる裁判にも、今まで以上に力を入れて行くことを確認しました。ど

う考えても、正教師の地位は宗教上の地位(資格)であって、社会生活上の権利義務と結びつかな

い(そのような権利義務関係は招聘を受けた各個教会との任意契約でそれに教団は関与しない)と

いう教団側の主張をそのまま認めての一審判決はおかしいと思います。また、戒規は悔い改めであ

って、懲戒処分とは違い宗教的な教義に属する訓練規程であるという教団側の主張をそのまま認め

た一審の判決もおかしいと思います。私が裁判を通して主張している最大の論点は、宗教集団や

様々な集団内部での人権を無視した不当な行為によって苦しんでいる人間の救済の道は、その集団

内部での自浄能力に期待できなかった場合、裁判を通してしかないのではということです。宗教集

団の場合、今回の判決のように宗教的な問題が絡む訴えは、裁判所は判断できないということで却

下されてしまえば、その集団内での不当な行為によって苦しむ人間は救済の道がないということに

なるので、裁判所がもっと踏み込んだ判断をすべきではないかという法律学者の意見もあります。

何れにしろ、高裁では弁護士と支援会の協力を得て、一審判決を覆したいと思っています。どうぞ

これからも裁判は長くなると思いますが、ご支援をよろしくお願い致します。

・今回の一審判決のことについては、福音と世界からS先生と私に記事を書くように求められてい

ます。S先生から先生が書いたものに私が目を通して欲しいと言われて、ファックスでやりとりし

ようとしたところ、ファックスの具合が悪く、速達で先生の原稿を送って頂きました。私の方から

は、2月25日の先生の挨拶を起こした原稿をお送りし、手を入れていただくことになっていま

す。この原稿は3月29日発送予定の支援会通信第6号に掲載されます。私の裁判支援会の代表世

話人としてS先生には本当にお世話になっています。ありがとうございます。

・15(金)には午後6時半から寿地区センターで寿地区活動委員会があり、私も船越教会から出

席しました。午後5時ぎりぎりまでメールのやりとりをしていましたので、6時半を5分ほど遅刻

してしまいました。この日は、主に3月20日の神奈川教区の平和フェスタの件と新年度の体制、

そして寿地区センター30周年記念事業のことについてについて話し合いました。なか伝のWさん

に代わって、この4月からなか伝の主任になるIさんが初めて委員会に出席しました。