なんちゃって牧師の日記

説教要旨と牧師という職業で日々感じることを日記にしてみました。

船越通信(106)

          船越通信癸隠娃供 。横娃隠廓4月28日        

・21日の日曜日は礼拝後、昼食を共にし、その後2013年度の船越教会総会が開かれました。現住陪餐会員21名(その内遠方の方3名、病気高齢の方3名は元々出席できない方です)のところ12名の出席で、総会は成立しました。2012年の諸報告会計報告が承認され、「2013年度の基本方針と事業計画」が諮られ承認されました。その基本方針と事業計画の抜粋を下記に掲載しておきます。

・聖句 「イエス・キリストは、きのうも今日も、また永遠に変わることのない方です。」
                            (ヘブライ人への手紙13章8節)

・2013年度は北村牧師を迎え3年目になります。…今年度も昨年度に引き続き、何より大切にしたいことは、聖書と私たちの日常生活との狭間で、私たちが信仰による自立を与えられ、同時にこの社会の中で平和と人権の確立を通して「最も小さくされている人々」との共生をめざすことにあります。このことは、2年間をかけて行いましたテーマ話し合いのまとめがめざす方向性でもありますので、イエス・キリストの福音にふさわしい世に仕える教会として、2013年度も、主日礼拝を中心にした礼拝共同体としての船越教会は、この地域と一人一人に仕える教会としてイエスの福音宣教に励んでいきたいと思います。

・主な課題:1、それぞれが主体的な信仰に立ち、積極的に主日礼拝に参与する。日常生活での課題を担いつつ、教会に参与できる教会形成に励む。2、遠方の教会員、新来会者への対応等各自が積極的に行い、個人情報に留意しつつ情報を共有する。3、聖書研究会への参加等、共にある信仰の学びを大切にする。4、船越教会という具体的な文脈の中で、戦争責任告白、聖餐、北村牧師「免職処分」を念頭に置き、船越教会平和センター宣言を踏まえて、今日の状況の中で教会のあり方、具体的な活動を模索する。但し、平和センター宣言をその基本線を維持しつつ、現代の状況から書き換える作業を今年度中にする。5、北村牧師の免職無効裁判を積極的に支援する。6、「シャワーの会」(路上生活者のパトロール)の活動において 他団体との連携を具体化し、さらには近隣に開かれた教会のあり方を模索する。

・【ちなみに平和センター宣言は以下の通りです。≪船越教会平和センター宣言≫“私たちは戦争責任に基づき飢餓、地球破壊、差別、軍事力、核等のあらゆる抑圧から解放され自由、人権、世界平和の実現を求めつつ、戦う民衆として前進することをここに宣言します。”   (日本キリスト教団船越教会員一同)】。

・事業計画:1、礼拝の充実を図り、イースター聖霊降臨日、平和聖日、永眠者祈念礼拝、クリスマスをそれぞれにふさわしい準備を持って迎える。2、テーマ話し合いの結果を踏まえて、今後は具体的な展開をめざし、話し合いを続けていく。3、シャワーの会の活動内容を教会として支える。4、平和の問題、特に地域にある米軍基地、自衛隊の問題を多様な角度から深め、地域の課題に取り組む。平和センターが積極的に活用されるように努力する。5、東日本大震災被災者支援を継続して取り組む。6、築23年の会堂の良好な状態が維持されるよう、補修、清掃等を数年中に行う。7、船越教会からの発信として、年数回教会機関紙を発行する(一昨年、昨年度と実行できなかったが、今年度は実行したい)。8、船越教会ホームページの立ち上げ準備を進める。

・以上既に新しい年度が始まって一カ月が経過していますが、上記の基本方針と事業計画を達成できるように、私たちなりに励んで行きたいと願います。どうぞそのために皆さんお祈りください。

・23日(火)夜には、私の裁判支援会の神奈川世話人・事務局会が紅葉坂教会で行われました。6月3日の第一回控訴審と報告集会及びその後の通信第7号編集などについて話し合いました。控訴理由書は4月30日までに裁判所に出すことになっており、その準備は弁護団を中心に、何度も修正を加えながら、ほぼ完成に近づいています。この日に決めました第一回控訴審及び報告集会のハガキによる支援者全員への案内は、既に25日に印刷発送しました。

・私は最近、この裁判の意味について考える中で、過日の一審判決の内容を思いながら、その一つには、日本の社会が民主的で憲法に保障された一人一人の人権をきちっと守る責任のある司法の在り方への問いという意味もあるように思えて来ました。2月25日の一審判決後に開かれ総会・報告集会で、或る方から「裁判所を教育するくらいのつもりで、この裁判を闘ってください」と言われました。その時は余りぴんと来ませんでしたが、今は宗教団体内における多数派の数の論理による横暴な人権侵害を裁判所はきちっと裁くことができるか、そのお手並み拝見という視点を、この私の裁判の意味の一つに加えたいと思っております。国家の一機関である司法が、政教分離を越えて宗教に関与することは絶対にあってはならないことですが、宗教団体内で起こる人権侵害は、その宗教団体内部に自浄能力が失われている場合には、司法による救済の道が必要ではないでしょうか。

・先日も紅葉坂教会時代の今は教会に行っていない方と話す機会がありました。その方から、この裁判は私自身が訴えて行なわれているのか、周りの方から勧められて行なっているのか問われました。その方は、もしかしたら私が裁判を起こすということがどうしても考えられなかったのかも知れません。私は、この裁判は私が原告として主体的に起こしました、と申し上げました。教団には、東神大機動隊導入問題や教師検定問題以来、信徒籍で牧師の働きを続けている人や、正教師にならないで補教師のままずっと教会で働いている人もいます。そういう人がいる中で、私が教団から免職処分を受けたからと言って、正教師の地位確認を裁判で求めることに違和感をお持ちの方もいらっしゃると思います。けれども、私は私を免職処分にした教団の手続き上のプロセスをどうしても容認することができませんので、司法に訴えています。この私の思いを少しでもご理解いただければ幸いです。

・この週は、比較的予定が入っていませんでしたが、頼まれていました難民支援会の横断幕を寿地区センターに届けたのが、私の間違いで、既に行なわれた寿地区センターの講演会のものだったりして、2度寿地区センターに行くことになりました。ドジ!